○丹波市旧慣使用の使用料徴収条例
平成18年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第226条の規定に基づき、旧慣使用による公有財産(以下「土地」という。)に関し使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基礎となる評価額)
第2条 この条例において、使用料の算定の基礎となる評価額は、当該土地の近傍地の固定資産評価額をその近傍地の全面積で除して得た額に、使用者が使用する面積を乗じて得た額とする。
(使用料)
第3条 使用料は、年額で地方税法(昭和25年法律第226号)及び丹波市税条例(平成16年丹波市条例第53号)の規定により算出される固定資産税相当額とする。
(使用料の納付)
第4条 土地を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用料を毎年度末までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、土地の使用目的又は状況が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方税法第348条の規定に準ずるとき。
(2) 丹波市税条例第60条の2又は第71条の規定に準ずるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の算定期日)
第6条 使用料の算定期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(使用料の不還付)
第7条 使用料は、還付しない。ただし、市長が使用者に対し当該土地の使用権を放棄させた場合は、この限りでない。
(管理と保全)
第8条 使用者は、当該土地を善良に管理するものとし、山林等にあっては生産の増強を図るよう努めるものとする。
(収益)
第9条 当該土地により生ずる収益は、使用者の所得とする。
(用途の変更等)
第10条 使用者は、当該土地の用途を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。