○丹波市手数料条例
平成16年11月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定に基づき、市の事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1通ごとに1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。
2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の納付時期)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る書類の交付の際に納付しなければならない。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。
(郵送料の徴収)
第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより郵送する場合は、その手数料のほか、郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 市の区域内に住所を有する者が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から申請又は請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の規定による災害により、次の事項に該当する甚大な被害を受けた危険物施設の者から、被害を受けた日から1年の間に申請があったとき。ただし、被災した者が原因であることが明確な災害は除く。
ア 火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)第1、6(1)イに定める建物の形態をした危険物施設が、災害報告取扱要領(昭和45年消防庁長官消防防第246号)第2、2(2)に定める全壊(住家の説明を危険物施設と読み替える。)のとき。なお、他の法令等で全焼、全損壊等全壊に類似する表現の被害を含む。
イ 建物の形態をしていない危険物施設が、全損壊(全壊に類似する表現の被害を含む。)のとき。
(2) 市長が申請者となるとき。
3 別表その他の手数料2の項から4の項までに定める手数料については、身体に障害がある者が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)について請求したときは、これを免除することができる。
(手数料の減免)
第8条 前条に定めるもののほか、市長は、公益上特に必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町手数料徴収条例(平成12年柏原町条例第17号)、氷上町手数料徴収条例(平成12年氷上町条例第32号)、青垣町手数料徴収条例(平成12年青垣町条例第1号)、春日町手数料徴収条例(平成12年春日町条例第10号)、使用料及び手数料徴収条例(平成12年山南町条例第11号)若しくは市島町手数料条例(平成12年市島町条例第4号)又は解散前の氷上郡広域行政事務組合消防事務手数料条例(平成12年氷上郡広域行政事務組合条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
(特例措置)
4 別表戸籍、住民基本台帳関係の手数料の表中住民基本台帳カードに係る交付手数料については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までは徴収しないものとする。
附則(平成17年3月18日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月6日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第108号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月7日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第32号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。
附則(平成26年3月10日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(丹波市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の丹波市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた申請並びに浄化槽保守点検及び清掃関係に係る手数料について適用し、同日前の申請並びに浄化槽保守点検及び清掃関係に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第2条の規定による改正後の丹波市手数料条例の規定は、平成32年4月1日以後になされた申請等に係る手数料について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第31号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丹波市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
戸籍、住民基本台帳関係の手数料
手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料の金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 円 450 (多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、350円) |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750 |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350 |
9 身分に関する証明 | 1件につき | 300 |
10 印鑑に関する証明 | 1件につき | 300 (多機能端末機により交付する場合にあっては、200円) |
11 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300 |
12 住民票の写し又は戸籍の附票の写しに関する証明 | 1件につき | 300 (多機能端末機により交付する場合にあっては、200円) |
13 住民票記載事項の証明 | 1件につき | 300 (多機能端末機により交付する場合にあっては、200円) |
14 不在籍に関する証明 | 1件につき | 300 |
15 不在住に関する証明 | 1件につき | 300 |
16 廃棄済証明 | 1件につき | 300 |
17 住民基本台帳の閲覧 | 1人1件につき | 300 |
浄化槽保守点検、清掃関係の手数料
槽別 手数料区分 | 50人槽以下浄化槽 | 51人槽以上浄化槽 | みなし浄化槽 |
1 保守点検料 | 1回につき 10人槽以下 2,600円 11人槽以上20人槽以下 4,300円 21人槽以上50人槽以下 6,000円 | 1回につき日平均排水量(設計ベース)が 50m3以下 12,000円 50m3を超え300m3以下 15,000円 300m3を超えるもの 20,000円 | 1回につき 2,600円 |
2 清掃料 | 清掃1回につき 基本料(1m3以下) 10,500円 1m3を超え0.5m3を増すごとに 3,250円加算 0.5m3に満たない端数は0.5m3とみなす。 | 清掃1回につき 基本料(0.5m3以下) 6,000円 0.1m3を増すごとに 1,000円加算 0.1m3に満たない端数は0.1m3とみなす。 | 清掃1回につき 基本料(1m3以下) 15,000円 ただし、全ばっき槽は 10,500円 1m3を超え0.5m3を増すごとに 4,750円加算 0.5m3に満たない端数は0.5m3とみなす。 |
3 汚泥引抜料 | 基本料(0.1m3以下) 850円 0.1m3を増すごとに 850円加算 0.1m3に満たない端数は0.1m3とみなす。 | 基本料(1m3以下) 10,000円 0.1m3を増すごとに 1,000円加算 0.1m3に満たない端数は0.1m3とみなす。 | 基本料(0.1m3以下) 850円 0.1m3を増すごとに 850円加算 0.1m3に満たない端数は0.1m3とみなす。 |
4 汚泥調整料 | ― | 基本料(1m3以下) 9,000円 0.1m3を増すごとに 900円加算 0.1m3に満たない端数は0.1m3とみなす。 | ― |
5 浄化槽作業料等 | 普通作業 1人1時間につき 3,000円 酸欠作業 1人1時間につき 6,000円(酸欠測定作業を含む。) 時間外作業は3.5割増し、深夜作業は6割増しとする。 車両関係費 1台1時間につき 3,000円 し渣処分費 1回につき 3,000円 部品、消毒薬剤は実費加算とする。 *保守点検に著しく労力、時間を要する施設並びに年間の点検回数が4回の施設については、上記保守点検料の額の2割を限度に料金を加算する。 |
上記手数料は、消費税を含まない。
消防関係の手数料
申請の種類 | 手数料の金額 |
仮貯蔵、仮取扱承認申請 | 円 5,400 |
危険物施設の区分 | 指定数量の倍数の区分 | 申請の種類と手数料の金額 | ||||
設置許可申請 | 設置完成検査申請 | 変更許可申請 | 変更完成検査申請 | |||
製造所一般取扱所 | 10倍以下 | 円 39,000 | 円 19,500 | 円 19,500 | 円 9,750 | |
10倍を超え50倍以下 | 52,000 | 26,000 | 26,000 | 13,000 | ||
50倍を超え100倍以下 | 66,000 | 33,000 | 33,000 | 16,500 | ||
100倍を超え200倍以下 | 77,000 | 38,500 | 38,500 | 19,250 | ||
200倍を超えるもの | 92,000 | 46,000 | 46,000 | 23,000 | ||
屋内貯蔵所 | 10倍以下 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | |
10倍を超え50倍以下 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | ||
50倍を超え100倍以下 | 39,000 | 19,500 | 19,500 | 9,750 | ||
100倍を超え200倍以下 | 52,000 | 26,000 | 26,000 | 13,000 | ||
200倍を超えるもの | 66,000 | 33,000 | 33,000 | 16,500 | ||
屋外タンク貯蔵所 | 100倍以下 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | |
100倍を超え1万倍以下 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | ||
1万倍を超えるもの | 39,000 | 19,500 | 19,500 | 9,750 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 倍数に関係なく全てのもの | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | |
地下タンク貯蔵所 | 100倍以下 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | |
100倍を超えるもの | 39,000 | 19,500 | 19,500 | 9,750 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 倍数に関係なく全てのもの | 13,000 | 6,500 | 6,500 | 3,250 | |
移動タンク貯蔵所 | 積載式以外 | 倍数に関係なく全てのもの | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 |
積載式 | 倍数に関係なく全てのもの | 39,000 | 19,500 | 19,500 | 9,750 | |
屋外貯蔵所 | 倍数に関係なく全てのもの | 13,000 | 6,500 | 6,500 | 3,250 | |
給油取扱所 | 屋外 | 倍数に関係なく全てのもの | 52,000 | 26,000 | 26,000 | 13,000 |
屋内 | 倍数に関係なく全てのもの | 66,000 | 33,000 | 33,000 | 16,500 | |
販売取扱所 | 第1種 | 15倍以下 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 |
第2種 | 15倍を超え40倍以下 | 33,000 | 16,500 | 16,500 | 8,250 |
申請の種類 | 手数料の金額 |
仮使用承認申請 | 円 5,400 |
設置又は変更に係る完成検査前検査申請と手数料の金額 | ||
検査の区分 | タンク容量 | 手数料の金額 |
水張検査 | 1万リットル以下のタンク | 円 6,000 |
1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000 | |
100万リットルを超えるもの | 15,000 | |
水圧検査 | 600リットル以下のタンク | 6,000 |
600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000 | |
1万リットルを超えるもの | 15,000 |
その他の手数料
手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料の金額 | ||
1 犬の登録 | 1頭につき | 円 3,000 | ||
2 犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550 | ||
3 犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600 | ||
4 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340 | ||
5 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
6 改葬許可申請 | 1件につき | 300 | ||
7 鳥獣飼養許可証の交付若しくは更新又は再交付 | 1件につき | 3,400 | ||
8 予防接種ICカード再交付 | 1件につき | 300 | ||
9 予防接種カード再交付 | 1件につき | 100 | ||
10 指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設生活介護事業者を除く。)の指定に対する審査 | 指定申請 1件につき | 20,000 | ||
指定更新 1件につき | 10,000 | |||
11 指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設生活介護事業者に限る。)の指定に対する審査 | 指定申請 1件につき | 30,000 | ||
指定更新 1件につき | 15,000 | |||
12 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に対する審査 | 指定申請 1件につき | 14,000 | ||
指定更新 1件につき | 7,000 | |||
13 指定居宅介護支援事業者の指定に対する審査 | 指定申請 1件につき | 20,000 | ||
指定更新 1件につき | 10,000 | |||
14 優良宅地造成の認定 | 1件につき | 86,000 | ||
15 優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 1件につき | 6,200 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき | 8,600 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 13,000 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 35,000 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 43,000 | ||
16 屋外広告物の許可 | はり紙・はり札 | 100枚につき(100枚未満であるとき又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。) | 300 | |
看板並びに広告板及び広告塔によるもの(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。) | 5平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき | 1,000 | |
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき | 2,000 | ||
10平方メートル以上のもの | 1枚又は1基につき | 3,000 (15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。) | ||
アーチによるもの | 1基につき | 4,000 | ||
宣伝車 | 1台につき | 2,000 | ||
アドバルーン | 1個につき | 800 | ||
電柱・街灯利用広告物 | 1個につき | 300 | ||
標識利用広告物 | 1個につき | 300 | ||
車体利用広告物 | 1個につき300円。ただし、3平方メートルを超えるものは、個数にかかわらず2,000円とする。 | 2,000円を超える場合は2,000円とする。 | ||
広告幕 | 1枚につき | 300 | ||
立看板 | 1個につき | 300 | ||
のぼり・旗 | 1個につき | 300 | ||
その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき | 300 | ||
17 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750 | ||
18 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300 | ||
19 所得及び課税に関する証明 | 1件につき | 300 (多機能端末機により交付する場合は、200円とする。) | ||
20 租税(課税客体及び課税標準を含む。)公課に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
21 法人及び組合に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
22 土地建物に関する証明 | 1通につき | 300 | ||
23 納税証明 | 1件につき | 300 | ||
24 その他税務証明 | 1件につき | 300 | ||
25 地縁による団体の許可に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
26 認可地縁団体の印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
27 救急搬送証明 | 1件につき | 300 | ||
28 火災によるり災証明、り災届出証明その他消防署長が必要と認めたり災に関する証明 | 1件につき | 300 | ||
29 震災、風水害その他これらに類する災害によるり災証明、り災届出証明 | 1件につき | 300 | ||
30 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1回につき | 300 | ||
31 公簿、公文書の謄本又は抄本の写しの交付 | 1通につき | 300 | ||
32 農用地区域除外証明 | 1件につき | 300 | ||
33 非農地証明 | 1件につき | 300 | ||
34 耕作証明 | 1件につき | 300 | ||
35 その他の証明 | 1件につき | 300 |