○丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例
平成16年11月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づく延滞金及び督促手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、法第231条の3第1項の歳入(以下「徴収金」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発しなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額及び督促手数料を減額し、又は免除することができる。
(端数の切捨て)
第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる徴収金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和31年柏原町条例第22号)、青垣町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和33年青垣町条例第5号)、春日町税外徴収金の延滞金等徴収条例(昭和40年春日町条例第31号)若しくは督促手数料条例(昭和30年市島町条例第31号)又は解散前の諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(昭和62年氷上郡広域行政事務組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
第3条 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項の規定の適用がある場合における延滞金額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則(平成25年9月30日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に納期限の到来する税外徴収金に係る延滞金について適用し、同日前の納期限の到来する税外徴収金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する税外徴収金に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する税外徴収金に係る延滞金については、なお従前の例による。