○事務機器等の使用に係る実費負担に関する取扱要領

平成21年3月23日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、公務以外で、住民、法人その他の団体(以下「住民等」という。)が使用するコピー機、レーザープリンター、印刷機、ファクシミリ等(以下「事務機器等」という。)並びに市図(都市計画図含む。)に係る実費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費負担の額)

第2条 事務機器等の使用及び市図に係る実費負担の額は、別表に定めるとおりとする。

(請求の方法及び還付)

第3条 事務機器等の使用に係る実費については事務機器等の使用完了後に、市図に係る実費については市図の引渡し後に請求するものとする。

2 既に納入された実費は、やむを得ない理由がある場合を除き、還付しない。

(事務機器等の使用)

第4条 事務機器等の使用は、原則として職員が行うものとする。ただし、公務の都合により必要と認める場合は、職員に代わり住民等がこれを行うことができる。

2 事務機器等の使用が長時間にわたる場合は、公務に支障がないように調整しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日訓令第37号)

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

用途

種類

サイズ等

単位

単価(円)

コピー機(レーザープリンターから出力されたものを含む。)

単色(モノクロ)

A3以下

1面

10

A3超

1面

500

多色(カラー)

A3以下

1面

100

印刷機

印刷原紙

(製版マスター)

サイズ共通

1面(原稿)

100

用紙代

更紙

サイズ共通

1枚

1

コピー用紙

1枚

2

色用紙

1枚

5

インク代

※用紙使用、持ち込みにかかわらず加算

サイズ共通

100面以下

100

100面超

超過した100面毎に50円加算

拡大機(ポスタープリンター)

感熱紙

420mm幅

1m(1m未満切上げ)

120

594mm幅

160

728mm幅

200

915mm幅

260

HDペーパー

594mm幅

850

915mm幅

1,300

※ これ以外の拡大機については、別に定める。

ファクシミリ


サイズ等共通

1枚

30

市図


1/50,000

1枚

300

旧町図


旧町の単価による

備考 印刷機で使用する用紙のうち更紙及び色用紙については、現に市が保有しているものに限る。

事務機器等の使用に係る実費負担に関する取扱要領

平成21年3月23日 訓令第10号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入/第3節 使用料・手数料
沿革情報
平成21年3月23日 訓令第10号
平成23年12月20日 訓令第37号