○丹波市窓口業務休日開庁実施要領
平成24年3月13日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、市民サービスの向上を図るため、休日における市役所の窓口業務の一部開庁(以下「休日開庁」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 休日開庁を実施する日(以下「実施日」という。)は、毎月第4土曜日とする。ただし、災害等のやむを得ない事情があるときは、実施日としないことができる。
2 実施日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる日となった場合においても休日開庁を実施するものとする。
(実施場所)
第3条 休日開庁を実施する場所は、丹波市役所本庁舎とする。
(実施時間)
第4条 休日開庁を実施する時間は、午前9時から正午までとする。
(取扱業務)
第5条 休日開庁において取り扱う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民票に関する証明書の交付
(2) 戸籍・除籍謄(抄)本の交付
(3) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付
(4) 戸籍に関する諸証明書の交付
(5) マイナンバーカードに関する手続
(従事職員)
第6条 休日開庁に従事する職員は、生活環境部市民課の職員とする。
2 市長は、必要があると認める場合は、前項に規定する職員以外の職員に休日開庁に関して勤務を命じることができる。
(職員の勤務時間及び割振り)
第7条 休日開庁に勤務する職員の勤務時間は午前9時から正午までとする。
2 生活環境部市民課長(以下「市民課長」という。)は、1月以上の期間ごとに所属職員の勤務時間の割振りを休日開庁に係る従事職員勤務表により定め、原則として、当該期間の始まる1月前までに、当該職員に明示しなければならない。
(取扱状況の報告)
第8条 休日開庁に従事した職員は、窓口業務休日開庁事務取扱状況報告書により、取扱状況を市民課長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか休日開庁に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日訓令第33号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第8号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日訓令第6号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日訓令第7号)
この要領は、令和6年6月1日から施行する。