○丹波市戸籍届出本人確認事務取扱要領

平成20年4月8日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2の規定に基づき、戸籍届出に係る届出者の本人確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本人確認を行う届出の書類)

第2条 本人確認を行う戸籍届出の書類は、創設的届出のうち次に掲げるものとする。ただし、裁判所の調停、審判又は判決による裁判所が関与した届出及び報告的届については、この限りでない。

(1) 婚姻届

(2) 離婚届

(3) 養子縁組届

(4) 養子離縁届

(5) 認知届

(対象者)

第3条 本人確認を必要とする対象者は、前条に規定する届を生活環境部市民課及び支所(氷上支所を除く。)に提出しようとする届出者(使者を含む。以下同じ。)とする。

(本人確認の方法)

第4条 届出者が本人であることを確認する方法は、届出者による当該届出者に係る次のいずれかの身分を証明する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示により行うものとする。この場合において、身分証明書等のコピー及び番号の転記は要しない。

(1) 官公署の発行する身分証明書であって、写真が貼付されているもの(変造を防止する措置が講じられているものに限る。) 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード又は特別永住者証明書等

(2) 健康保険被保険者証

(本人確認できないときの処理)

第5条 届出者が第4条に規定する身分証明書等を所持していないとき、又は提示を拒否したときであっても、当該届出を受け付け、直ちに審査の上、受理するものとする。この場合において、第4条に規定する本人確認に代え、受付時に、当該届出者に対し、次のとおり届出を受理した通知書を送付する旨を告知する。

(1) 送付先 届書の当該届出人の住所欄に記載されている住所地(住所異動届が同日行われた場合には、前住所地)宛に送付する。

(2) 宛名 届出により氏が変更した場合は、旧氏名で送付する。

(3) 通知内容 通知書に記載する内容は、次のとおりとする。

 届出(受理)年月日

 届出事件本人氏名

 届出名義人氏名

 届出を受理した旨

(夜間及び休日の届出)

第6条 夜間及び休日における届出については、受付けのみ行うものとし、受理することはできない。

(郵送による届出)

第7条 第5条の規定は、郵送による届出について準用する。

(確認台帳の作成・保管)

第8条 届出本人確認事務に当たっては、次の書類を確認台帳として当該年度終了後1年間保管するものとする。

(1) 当該届書の写し

(2) 前条に規定する通知書の控え

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日訓令第33号)

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市戸籍届出本人確認事務取扱要領

平成20年4月8日 訓令第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成20年4月8日 訓令第45号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成24年7月3日 訓令第33号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成31年3月26日 訓令第7号