○丹波市住民票の写し等の証明書の請求に係る請求者の本人確認に関する事務処理要領

平成20年4月8日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民票の写し等の証明書の交付に当たり、不正な請求を防止し、個人情報の保護を図るとともに、業務の適性かつ円滑な処理を行うため、証明書交付窓口において証明書の交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)の本人確認に関する事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「本人確認」とは、証明書交付窓口において次条各号の証明書の請求があった場合に、請求者が本人であることを確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)を提示させることで、交付申請書に記載された請求者の氏名、住所等と本人確認書類に記載された請求者の氏名、住所等が同一であるかを確認することをいう。この場合において、顔写真付きの本人確認書類については、顔確認を行うことを含む。

(本人確認を要する証明書)

第3条 本人確認を要する証明書は、次に掲げる証明書とする。

(1) 住民票の写し

(2) 住民票の除票の写し

(3) 住民票記載事項証明書

(4) 不在住証明書

(5) 広域交付住民票の写し

(6) 戸籍の附票の写し

(7) 身分証明書

(8) 独身証明書

(9) 不在籍証明書

(10) その他戸籍に係る証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定があるものを除く。)

(本人確認)

第4条 市長は、前条第1号から第4号までの証明書の交付申請があったときは、第1号又は第2号に掲げるもののうち1以上若しくは第3号に掲げるもののうち2以上の書類の提示をもって本人確認をするものとする。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書又は官公署がその職員に対して発行した身分証明書のうち顔写真付きのもの(有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る。)

(2) 前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類、敬老手帳、生活保護受給者証、資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、児童扶養手当証書又は市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

(3) 学生証、法人が発行した身分証明書、危険物取扱者免状その他官公署が発行した資格証明書(第1号に掲げる書類を除く。)のうち顔写真付きのもの

2 前条第5号の証明書にあっては、前項第1号に掲げるもののうち1以上の書類の提示をもって本人確認をするものとする。

3 前条第6号から第10号までの証明書にあっては、第1項第1号に掲げるもののうち1以上、同項第2号に掲げるもののうち2以上又は同号及び同項第3号に掲げるもののうち各1以上の書類の提示をもって本人確認をするものとする。

4 市長は、やむを得ない理由により本人確認書類を提示することができない場合には、本人であることを説明させる方法として、生年月日、本籍や家族構成等を口頭で陳述させる方法により本人確認を行うことができる。

(郵送による請求の場合の本人確認)

第5条 住民票の写し等証明書の交付について、郵送による請求の場合は、当該請求者に対し、前条第1項第1号又は第2号に規定する本人確認書類のいずれかの写しの添付を求めるものとする。

(本人確認の記録)

第6条 市長は、本人確認が終了したときは、その旨を当該交付申請書に記録する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年8月25日訓令第114号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年7月3日訓令第33号)

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

(令和6年12月2日訓令第19号)

(施行期日)

1 この要領は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市住民票の写し等の証明書の請求に係る請求者の本人確認に関する事務処理要領第4条第1項の規定にかかわらず、効力を有する健康保険の被保険者証は、同項第2号の書類とみなす。

丹波市住民票の写し等の証明書の請求に係る請求者の本人確認に関する事務処理要領

平成20年4月8日 訓令第46号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成20年4月8日 訓令第46号
平成20年8月25日 訓令第114号
平成24年7月3日 訓令第33号
令和6年12月2日 訓令第19号