○丹波市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成24年5月18日

告示第476号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申出により登録された者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等とは、次に掲げるものをいう。

 住基法に基づく住民票の写し、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明

 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)本及び除かれた戸籍の謄(抄)本及び戸籍記載事項証明

(2) 第三者とは、次に掲げるものをいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は戸籍の附票を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の申出)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ丹波市本人通知制度事前登録申出書(以下「申出書」という。)により、市長に本人通知制度事前登録者名簿への登録(以下「事前登録」という。)を申し出るものとする。

2 前項の場合において、申出者は本人による申出であることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示し、又は提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申出を代理人によりしようとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 対象者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申請をすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 事前登録の申出は、生活環境部市民課並びに柏原支所、青垣支所、春日支所、山南支所及び市島支所で受付けるものとする。

(事前登録)

第5条 市長は、前条第1項の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは丹波市本人通知制度事前登録者名簿に登録する。

2 事前登録は、毎週水曜日(その日が市の休日に当たる場合は、その翌日)に行うものとし、当該登録した日を事前登録日とする。

(登録期間等)

第6条 前条第1項の規定により事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)の登録期間は、当該事前登録日から起算して3年を経過する日後の最初の8月31日とする。

2 事前登録者から当該事前登録期間が満了する日までに次条の事前登録廃止の届出がない限り、当該事前登録期間を更に3年間延長するものとし、以後も同様とする。

3 市長は、当該事前登録期間の満了の日の1月前から満了の日までの間に、事前登録者に当該事前登録期間延長の通知を行うものとする。

(事前登録の変更又は廃止の届出)

第7条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、丹波市本人通知制度事前登録事項変更・廃止届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(事前登録の抹消)

第8条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(事前登録者への通知)

第9条 市長は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該事前登録者又はその法定代理人に対し、次に掲げる事項を記載した丹波市本人通知書により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 交付請求者の種別

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第179号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月20日告示第337号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第210号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成24年5月18日 告示第476号

(平成31年4月1日施行)