○丹波市住民基本台帳事務取扱規則
平成16年11月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳又は戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の写し」という。)及び記載事項証明の交付又は住民基本台帳の閲覧の事務取扱に関し規定し、もって、住民等のプライバシーの保護及び差別行為等の防止に努めることを目的とする。
(交付申請)
第2条 住民基本台帳等の写しの交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として戸籍・住民票等交付申請書(以下「申請書」という。)に次の事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日
(2) 住民基本台帳等の写しを必要とする者との続柄
(3) 住民基本台帳等の写しを必要とする者の住所(戸籍の附票の写しにあっては本籍及び筆頭者)及び氏名
(4) 具体的な申請事由
(5) 申請する書類の種類及び数量
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを使用して多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用する場合は、この限りではない。
3 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に係る省令(昭和60年自治省令第28号)第5条第2項又は第3項に規定する者が申請者となるときは、第1項の申請書に職務上請求書を添付するものとする。
(閲覧の請求又は申出)
第3条 住民基本台帳の閲覧の請求又は申出については、前条の規定を準用するほか、閲覧の方法その他については市長が別に定める要綱によるものとする。
2 第3条の規定による請求又は申出が次のいずれかに該当するときは、これを拒むことができる。
(1) 第1条の目的に反すると認められるとき。
(2) 執務に支障をきたすおそれのあるとき。
(3) 保管する全部又はこれに準ずる大量の住民基本台帳の転記等をするとき。
2 第2条の規定により申請する場合において、申請事由を明らかにしないときは、住民基本台帳の記載事項証明をもって代えることができる。
(調査等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び住民基本台帳の閲覧の請求者又は申出者に対し質問、調査等をすることができる。
2 住民基本台帳等の写しに関する届出書、通知書その他これに類する帳票等は、やむを得ない場合を除き、写しの交付又は閲覧等に供しないものとする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第153号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日規則第52号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。