○丹波市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成16年11月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するとともに、適切な運用及び維持管理を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータ プログラムによって情報処理を高速に行う機械をいう。

(2) コンピュータシステム コンピュータ、周辺機器及びコンピュータに内蔵されたソフトウェアをいう。

(3) ハードウェア コンピュータシステムを構成する個々の機器をいう。

(4) ソフトウェア コンピュータシステムで行う事務処理を細かく指示するプログラムをいう。

(5) サーバ ネットワークを通じて他のコンピュータから要求を受け、それを処理するコンピュータやプログラムをいう。

(6) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する情報をいう。

(7) セキュリティ 情報処理システムが安全で信頼できるようにするための方策をいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者の事務を補助するため、セキュリティ副統括責任者を置く。

4 セキュリティ副統括責任者は、ふるさと創造部長及び生活環境部長をもってこれに充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、ふるさと創造部総合政策課長をもって充てる。

(情報保護管理者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、情報保護管理者を置く。

2 情報保護管理者は、住基ネットを利用する部署の課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ副統括責任者

(2) システム管理者

(3) 情報保護管理者

(4) 前各号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が協議に必要と認めた者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示又は要請し、必要な措置を要請することができる。

(監査体制)

第8条 システム管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するために、定期又は必要に応じて随時、外部監査を受ける。なお、外部監査の実施が困難な場合は、できる限り独立性及び公平性を担保しつつ内部監査を受けることとする。

2 監査を行った者は、監査報告書を作成し、セキュリティ統括責任者に報告を行うとともに、必要により問題点の指摘及び改善勧告を行う。

3 システム管理者は、監査報告書の結果を受けて、必要により改善計画書を作成する。

(教育及び研修)

第9条 システム管理者は、住基ネットを利用する部署の職員に対して、住基ネットの操作及びセキュリティ対策に関する教育及び研修を行う。

2 システム管理者は、対象者、内容、実施時期等を盛り込んだ計画書の作成を行う。

(アクセス管理を行う機器)

第10条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、システム管理者はアクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴及び通信履歴を記録することにより行うものとする。

(操作者識別カード)

第11条 情報保護管理者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること

(2) 操作者識別カードの管理簿を作成すること

(操作者の責務)

第12条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第13条 情報保護管理者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるように保管するものとする。

(住基ネット情報資産管理)

第14条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び固定的記憶媒体をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバにかかる帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は情報保護管理者をもって充て、その他の情報資産の管理責任者はシステム管理者を持って充てる。

(本人確認情報、住民基本台帳カード等の管理)

第15条 情報保護管理者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

2 情報保護管理者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

3 個人情報を含むデータの管理については、法の規定によるものとする。

(その他の情報資産の管理)

第16条 システム管理者は、当該資産の管理方法を定めるものとすると共に、取り扱うことができる者を指定する。

(オペレーション計画)

第17条 システム管理者は、情報保護管理者と協議して、次に掲げる各計画を事前に作成し、進捗管理を行い、適時、必要に応じて計画の見直しを行う。

(1) 要員計画

(2) 運用計画

(3) バックアップ処理計画

(入退室管理)

第18条 システム管理者及び情報保護管理者は、住基ネットワークシステムに係る機器及びデータ保管施設の室及び場所について、入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらねばならない。

(入退室の資格)

第19条 住基ネットワークシステムに係る機器及びデータ保管施設の室及び場所への入退室資格は、システム管理者及び情報保護管理者が認めた者に限る。

(鍵の管理)

第20条 室の鍵の管理は、システム管理者が行う。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 システム管理者及び情報保護管理者は、住基ネットに係る業務に関し、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について万全の措置を講じねばならない。

2 情報保護管理者は、業務を外部委託しようとするときは、あらかじめシステム管理者の承認を得るとともに、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、万全の措置を講じねばならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された電子媒体、資料の保管、返還、廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された電子媒体、資料の目的外使用、複製又は複写、第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 システム管理者及び情報保護管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(緊急時対応計画)

第25条 住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼす恐れがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日訓令第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成16年11月1日 訓令第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第43号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成28年3月16日 訓令第11号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年12月26日 訓令第16号