○丹波市生活安全条例

平成16年11月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活安全に対する意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や、事故等を防止し、もって、安全で住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を定める者、滞在する者及び市内に所在する不動産、事業所を有する個人、法人又はその管理者をいう。

(2) 安全活動 市民が自主的かつ相互に連携協力して、生活に危険を及ぼす犯罪、事故等による被害を未然に防止するための活動をいう。

(市の施策)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 市民の生活安全に対する意識の高揚に関すること。

(2) 市民及び事業者(以下「市民等」という。)の自主的な安全活動に対する支援に関すること。

(3) 市民の生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項各号に規定する施策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の協力)

第4条 市民等は、犯罪などの被害にあわないための自主的な安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(地域安全推進協議会)

第5条 市長は、この条例目的達成が円滑に行われるよう、丹波市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、市民の生活安全に対する意識の高揚及び自主的な安全活動の推進に関して協議を行い、必要に応じ市長に意見を述べる事ができる。

3 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(安全活動団体への支援)

第6条 市長は、市民等の自主的な安全活動の推進を図るため、安全なまちづくりの活動を推進する団体に対して支援することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市生活安全条例

平成16年11月1日 条例第18号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成16年11月1日 条例第18号