○丹波市防犯灯設置及び取扱いに関する要綱

平成16年11月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、市における防犯灯の設置及び取扱いに関して必要な事項を定め、夜間における住民の安全確保を図り、もって明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 一般公共の用に供する道路における夜間の犯罪防止等のため、その照明効果が公共性を有するものをいう。

(2) 設置 防犯灯の新設をいう。

(3) 維持管理 防犯灯の電気代及び器具の修理又は更新の費用を負担することをいう。

(設置及び管理基準)

第3条 防犯灯の設置及び管理基準は、次のとおりとする。

(1) 設置間隔は、おおむね30メートル以上に1灯とする。

(2) 灯種は、20ワット蛍光灯相当のLED防犯灯とする。

(3) 電柱等に供架取り付けを原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(4) 設置に伴う工事費は、市負担とし、その後における維持管理については、地元負担とする。ただし、用地確保が伴う場合については、地元が用地確保を行う。

(設置申請の手続)

第4条 市は、予算の範囲内において自治会長の要望により防犯灯の設置を行うものとする。

2 自治会長は、前項の規定に基づき防犯灯の設置を要望する場合は、防犯灯設置申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、速やかに現地調査の上、設置の可否を決定し、自治会長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の防犯灯設置事業に関する要綱(氷上町)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日告示第777号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月29日告示第506号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に設置された防犯灯の基準については、なお従前の例による。

丹波市防犯灯設置及び取扱いに関する要綱

平成16年11月1日 告示第127号

(平成24年5月29日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成16年11月1日 告示第127号
平成17年12月21日 告示第777号
平成24年5月29日 告示第506号