○丹波市青少年対策連絡調整会議設置要綱

平成19年8月14日

訓令第74号

(設置)

第1条 青少年の健全育成に対する市民への意識の高揚を図るとともに、教育、生涯学習、健康福祉、奉仕活動、防犯等健全育成に関する施策の連絡調整を図るため、丹波市青少年対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年問題に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 青少年問題に関する広報活動及び啓発活動に関すること。

(3) その他青少年問題の対策に関すること。

(構成)

第3条 調整会議は、別表に掲げる関係課の職員をもって構成する。

(会議)

第4条 調整会議は、生活環境部長が招集し、生活環境部くらしの安全課長が会議の座長となる。

2 調整会議は、会議において必要があると認めるときは、構成する関係課以外の者若しくは庁外関係者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、生活環境部くらしの安全課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、座長が調整会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第26号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ふるさと創造部総合政策課

まちづくり部市民活動課

総務部総務課

まちづくり部人権啓発センター

生活環境部市民課

健康福祉部障がい福祉課

健康福祉部健康課

健康福祉部子育て支援課

産業経済部農林振興課

教育委員会事務局教育部教育総務課

教育委員会事務局教育部学校教育課

教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課

消防本部消防総務課

丹波市青少年対策連絡調整会議設置要綱

平成19年8月14日 訓令第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成19年8月14日 訓令第74号
平成20年3月31日 訓令第26号
平成21年4月1日 訓令第21号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成28年3月16日 訓令第11号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号