○丹波市犯罪被害者等支援条例

平成20年9月29日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、不幸にして犯罪行為により傷害を受けた市民又はその行為により不慮の死を遂げた市民の遺族を支援することにより、精神的被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による傷害又は死亡をいう。

2 この条例において「傷害」とは、医師又は歯科医師の診断により、全治1月以上の加療を要するものをいう。

3 この条例において「市民」とは、犯罪被害を受けた当時、丹波市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(支援金の支給)

第3条 市は、犯罪行為により傷害を受けた市民又は不慮の死を遂げた市民(以下「被害者」という。)があるときは、この条例の定めるところにより、被害者に対し傷害支援金又は被害者の遺族に対し遺族支援金(以下「傷害支援金等」という。)を支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族支援金の支給を受けることのできる遺族は、被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合は、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(傷害支援金等の額)

第5条 傷害支援金等は一時金とし、その額は、次のとおりとする。

(1) 傷害支援金 10万円

(2) 遺族支援金 30万円

2 遺族支援金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、遺族支援金の額は、前項第2号の規定にかかわらず、同項に定める額をその人数で除して得た額とする。

(傷害支援金等の支給申請)

第6条 傷害支援金等の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとする。

2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日の翌日から起算して2年を経過したとき又は当該犯罪被害が発生した日の翌日から起算して7年を経過したときは、これをすることができない。

(傷害支援金等の支給制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、傷害支援金等の支給をしないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の規定に該当する被害者である場合については、この限りでない。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪の発生につき被害者にもその責めに帰すべき行為があったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、傷害支援金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(決定)

第8条 市長は、第6条に規定する申請があったときは、速やかに審査の上、支給の適否を決定するものとする。

(傷害支援金等の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により傷害支援金等を受けた者があるとき、又は傷害支援金等の支給後において第7条の規定に該当することが判明したときは、当該傷害支援金等をその者から返還させなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、警察その他関係機関との連携を強化し、被害者及びその家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援のためのネットワークの形成を推進するものとする。

(研修体制の整備)

第11条 市長は、被害者及びその遺族又は家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援について適切に対応できる職員を育成するための研修を行っていくものとする。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の丹波市犯罪被害者等支援条例第2条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害者について適用し、同日前に終わった犯罪行為による犯罪被害者については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第51号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

丹波市犯罪被害者等支援条例

平成20年9月29日 条例第38号

(平成26年1月3日施行)