○丹波市暴力団排除条例
平成23年12月22日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、丹波市(以下「市」という。)における暴力団排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、社会全体で暴力団排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、かつ、市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は市における事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 関係機関等 国、県(警察を含む。)等の関係行政機関及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする関係団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が市内の事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進することとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民及び事業者の協力を得るとともに、関係機関等と連携を図りながら、暴力団排除に関する総合的な施策を実施しなければならない。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民は、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、その事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を入手したときは、市又は関係機関等に対し当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市民及び事業者に対する支援等)
第6条 市は、市民及び事業者が暴力団排除のための活動が自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民及び事業者の暴力団排除に関する理解を深めるため、広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。
(公の施設の暴力団の利用制限)
第7条 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定する者をいう。)は、市が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該施設の使用許可について当該施設の利用を拒み、又は利用の許可を取り消すことができる。
(市の事務及び事業における暴力団排除)
第8条 市は、市の事務又は公共工事その他の市が実施する事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させないこと等の必要な措置を講ずるものとする。
(青少年に対する指導等のための措置)
第9条 市は、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による被害を受けないよう青少年に対し、指導、助言その他の取組みを行うものとする。
2 市は、保護者その他青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 市民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。