○丹波市公の施設利用に関する暴力団排除措置要綱

平成24年3月26日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第7条に規定する公の施設の利用における制限を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 公の施設 市が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これに類する施設をいう。

(4) 不当介入 公の施設の管理に関する不当要求(事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当及び違法な要求)及び妨害(公の施設の適正な管理を妨げる行為)をいう。

(警察への照会)

第3条 市長は、公の施設が暴力団の活動に利用される疑いがあると認めるときは、所管の警察署長(以下「警察署長」という。)に対し書面により照会するものとする。

(措置)

第4条 市長は、前項の照会に対する警察署長の回答又は公の施設の利用が暴力団の利益になる旨の通報により、公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すものとする。

(不当介入に関する通報等)

第5条 市長は、公の施設の管理に際し、暴力団又は暴力団員による不当介入又はその疑いがあったと認めるときは、警察署長に対し通報するとともに、警察の捜査に協力するものとする。

(情報管理)

第6条 市長は、この要綱に基づく行為により得た情報について、漏えい防止等適正な管理を行うための措置を講じなければならない。

(警察署との連携)

第7条 市は、公の施設からの暴力団排除措置に関し、警察署と連携協力をするものとする。

2 前項の連携協力の内容については、市長と警察署長が協議して定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか公の施設の利用における暴力団の排除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

丹波市公の施設利用に関する暴力団排除措置要綱

平成24年3月26日 告示第174号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成24年3月26日 告示第174号