○丹波市人権行政推進審議会設置条例
平成16年11月1日
条例第121号
(設置)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりの推進について、市が行う施策の円滑なる推進を図るため、丹波市人権行政推進審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、人権尊重の社会づくりの推進に関連する行政、教育啓発等の施策などの基本方針の策定について必要な調査、研究及び審議し、答申するものとする。
2 審議会は、市長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 公共的団体の代表
(3) 識見を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及びその代理)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 改正後の丹波市人権行政推進審議会設置条例第3条第2項第1号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。