○丹波市人権啓発センター設置条例
平成16年11月1日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は人権尊重の社会づくり推進のため、丹波市の施策について必要な事項を定め、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 人権尊重を基本とした施策を総合的、体系的に推進する全庁的な体制整備や行政運営、施策を立案実施する過程そのものに人権尊重の理念を軸としてシステムを確立していくため丹波市人権啓発センター(以下「人権啓発センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 人権啓発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市人権啓発センター | 丹波市氷上町成松字甲賀1番地 |
(事業)
第4条 人権啓発センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権啓発施策の企画立案及び推進並びに総合調整に関すること。
(2) 男女共同参画施策の企画立案及び推進並びに総合調整に関すること。
(3) 人権擁護に関すること。
(4) 更生保護に関すること。
(5) 隣保館に関すること。
(6) 人権相談に関すること。
(7) 住宅資金等償還事務に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 人権啓発センターに所長その他職員を置くことができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。