○丹波市立隣保館条例
平成16年11月1日
条例第123号
(設置)
第1条 地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進を図り、人権意識の高揚のための施設として、丹波市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(事業)
第3条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 地域福祉事業
(4) 啓発及び広報活動事業
(5) 交流事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 隣保館に、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 隣保館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営審議会)
第14条 隣保館の運営について、市長の諮問に答申し、又は意見を具申する機関として丹波市立隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 教育関係者
(4) 社会福祉関係者
(5) 公募による市民
4 審議会は、原則公開で審議を行う。ただし、審議事項に応じて審議会に諮り、非公開で審議することができるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(その他)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年柏原町条例第108号)、氷上町立総合隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和34年氷上町条例第167号)又は春日町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和47年春日町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市立隣保館等条例の使用料に関する規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月1日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
隣保館
名称 | 位置 |
氷上文化センター | 丹波市氷上町西中107番地1 |
貝市会館 | 丹波市春日町国領1668番地 |
七日市会館 | 丹波市春日町七日市303番地1 |
別表第2(第9条関係)
氷上文化センター使用料
(消費税含む。)
室名 | 単位 | 金額 | ||
時間 | 冷暖房 | 市内 | 市外 | |
研修室 | 1時間 | 使用 | 310円 | 520円 |
未使用 | 210円 | 410円 | ||
和室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 |
未使用 | 150円 | 310円 | ||
大会議室 | 1時間 | 使用 | 310円 | 520円 |
未使用 | 210円 | 410円 | ||
音楽室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 |
未使用 | 150円 | 310円 | ||
調理実習室 | 1時間 | 使用 | 390円 | 690円 |
未使用 | 290円 | 580円 |
貝市会館使用料
(消費税含む。)
室名 | 単位 | 金額 | ||
時間 | 冷暖房 | 市内 | 市外 | |
会議室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 |
未使用 | 150円 | 310円 | ||
和室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 |
未使用 | 150円 | 310円 | ||
調理室 | 1時間 | ― | 220円 | 440円 |
七日市会館使用料
(消費税含む。)
室名 | 単位 | 金額 | ||
時間 | 冷暖房 | 市内 | 市外 | |
大会議室 | 1時間 | 使用 | 310円 | 520円 |
未使用 | 210円 | 410円 | ||
小会議室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 |
未使用 | 150円 | 310円 | ||
和室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 |
未使用 | 150円 | 310円 | ||
教養娯楽室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 |
未使用 | 150円 | 310円 | ||
調理室 | 1時間 | ― | 220円 | 440円 |
備考
1 別表第2の各表において「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。
2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の使用料を適用する。