○丹波市立隣保館運営委員会設置要綱
平成24年3月27日
告示第188号
(設置)
第1条 丹波市立隣保館(以下「隣保館」という。)の運営に市民の意見を反映し、適正かつ円滑な運営を図ることを目的に、丹波市立隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 隣保館の運営に関すること。
(2) 隣保館の事業計画及び実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 社会福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 識見を有する者
(5) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、委員長が議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、議長の決するところによる。
(義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日告示第963号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。