○丹波市立隣保館運営委員会設置要綱

平成24年3月27日

告示第188号

(設置)

第1条 丹波市立隣保館(以下「隣保館」という。)の運営に市民の意見を反映し、適正かつ円滑な運営を図ることを目的に、丹波市立隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 隣保館の運営に関すること。

(2) 隣保館の事業計画及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のために必要な業務

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 社会福祉関係者

(3) 教育関係者

(4) 識見を有する者

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、委員長が議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、議長の決するところによる。

(義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行日以後最初に開催する会議は、市長が招集するものとする。

(平成28年12月27日告示第963号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

丹波市立隣保館運営委員会設置要綱

平成24年3月27日 告示第188号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第3章 人権啓発
沿革情報
平成24年3月27日 告示第188号
平成28年12月27日 告示第963号