○丹波市住宅資金等償還事務条例

平成16年11月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、対象地域住民に対し、住宅の新築又は宅地の取得不良住宅の改修に必要な資金の貸付けを行うために設けられた廃止前の柏原町住宅改修資金貸付条例(昭和42年柏原町条例第81号)、氷上町住宅資金貸付条例(昭和48年氷上町条例第37号)、住宅改修資金貸付条例(昭和42年青垣町条例第12号)、住宅建設資金貸付条例(昭和48年青垣町条例第21号)、春日町住宅改修資金貸付条例(昭和42年春日町条例第24号)、春日町住宅建設資金貸付条例(昭和47年春日町条例第43号)、山南町住宅新築資金貸付事業に関する条例(昭和48年山南町条例第26号)、山南町住宅改修資金貸付事業に関する条例(昭和46年山南町条例第6号)又は市島町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年市島町条例第8号)(以下これらを「廃止前の条例」という。)の規定により貸し付けた住宅資金等の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅資金等」とは、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条の対象地域に居住している者に、廃止前の条例により貸し付けた資金をいう。

(償還期間及び償還方法)

第3条 資金の償還期間は、廃止前の条例の例による。

2 資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(期限前償還)

第4条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由がなく、貸付けの条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予及び免除)

第5条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、住宅資金等の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により借受人が貸付けを受けて新築し、又は改修した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第6条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、若しくは第4条第2号又は同条第4号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、前条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第4条第2号第3号又は第5号に該当することを理由として第4条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ貸付金の金額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを、併せて請求することができる。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(財産の処分制限)

第7条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長が定める期日までは、市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、市長が定める期日は、原則として、償還の完了の日とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の条例の規定により貸し付けた住宅資金等の償還については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市住宅資金等償還事務条例

平成16年11月1日 条例第125号

(平成16年11月1日施行)