○丹波市立住民センター条例

平成23年2月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 広く市民の生涯学習の振興と地域づくりの推進に資するため、丹波市立住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、住民センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 住民センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用の禁止等)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に住民センターを使用し、又は第三者に権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2から別表第3までに掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備)

第10条 使用者が住民センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(使用者等に対する指示)

第11条 市長は、施設の設備器具の保全その他施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、住民センターを使用し、又は第10条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、住民センターの使用に際し、住民センターの施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(丹波市公民館条例の廃止)

2 丹波市公民館条例(平成16年丹波市条例第80号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市公民館条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(丹波市立子育て学習センター条例の一部改正)

4 丹波市立子育て学習センター条例(平成16年丹波市条例第90号)の一部を次のように改正する。

第4条中「及び」を削る。

別表丹波市立氷上子育て学習センターの項中「(丹波市立氷上勤労青少年ホーム内)」を削り、同表丹波市立青垣子育て学習センターの項中「(丹波市青垣保健センター内)」を削り、同表丹波市立春日子育て学習センターの項中「(丹波市春日公民館内)」を削り、同表丹波市立山南子育て学習センターの項中「(丹波市山南公民館(山南住民センター)内)」を削り、同表丹波市立市島子育て学習センターの項中「(丹波市市島公民館内)」を削る。

(平成26年10月17日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市立学校施設使用条例、丹波市立市島生きがい創造いこいの家条例、丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例、丹波市立スポーツ施設条例及び丹波市立住民センター条例の使用料に関する規定は、平成27年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波市立スポーツ施設条例及び丹波市立住民センター条例の規定(第2条の規定中別表第2丹波市立青垣住民センター附属設備使用料の項を改める規定を除く。)は、平成27年4月1日以後の使用について適用する。

(平成27年12月22日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、改正後の丹波市立文化ホール条例及び丹波市立住民センター条例の規定は、平成28年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市立住民センター条例の使用料に関する規定は、平成29年7月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の丹波市立住民センター条例に規定する丹波市立氷上住民センターの使用の許可その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

丹波市立柏原住民センター

丹波市柏原町柏原5528番地

丹波市立氷上住民センター

丹波市氷上町成松字甲賀1番地

丹波市立青垣住民センター

丹波市青垣町佐治114番地

丹波市立春日住民センター

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立山南住民センター

丹波市山南町谷川1110番地

丹波市立ライフピアいちじま

丹波市市島町上田814番地

別表第2(第6条関係)

丹波市立柏原住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

室名

単位

金額

時間

冷暖房

市内

市外

会議室A

1

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

2

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

3

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

会議室B

1

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

2

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

和室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

音楽室

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

附属設備使用料

(消費税含む。)

設備名

単位

金額

電子ピアノ

1台

180円

ドラム

1式

180円

リードサイドギターアンプ

1台

180円

ベースギター専用アンプ

1台

180円

丹波市立氷上住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

室名

単位

金額

備考

時間

冷暖房

市内

市外

大会議室

1時間

使用

620円

1,040円


未使用

410円

830円


第1小会議室

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


第2小会議室

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


研修室

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


実習室

1時間

使用

470円

780円


未使用

310円

620円


和室

1時間

使用

210円

360円


未使用

150円

310円


つどいの間

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


陶芸館

1時間

使用

390円

690円


未使用

290円

580円


別館談話室兼講習室

1時間

使用

210円

360円


未使用

150円

310円


別館和室

1時間

使用

210円

360円


未使用

150円

310円


別館音楽室

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


別館料理講習室

1時間

使用

390円

690円


未使用

290円

580円


別館軽運動室

1時間

使用

470円

780円


未使用

310円

620円


別館生涯学習室

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


附属設備使用料

(消費税含む。)

設備名

単位

金額

備考

陶芸窯

1回

1,870円

素焼き

1回

2,860円

本焼き

丹波市立青垣住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

室名

単位

金額

時間

冷暖房

市内

市外

調理実習室

1時間

使用

390円

690円

未使用

290円

580円

リハーサル室

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

活動室1

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

活動室2

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

活動室3

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

活動室4

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

活動室5

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

視聴覚室

1時間

使用

270円

490円

未使用

220円

440円

防音室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

大会議室

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

和室1・4

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

和室2

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

和室3

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

附属設備使用料

(消費税含む。)

設備名

単位

金額

操作室

1回

1,040円

移動観覧席

1回

1,040円

丹波市立春日住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

室名

単位

金額

時間

冷暖房

市内

市外

大会議室

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

小会議室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

研修室

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

談話室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

視聴覚室

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

調理実習室

1時間

使用

390円

690円

未使用

290円

580円

和室

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

創作実習室

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

附属設備使用料

(消費税含む。)

設備名

単位

金額

備考

陶芸窯

1回

1,910円

素焼き

1回

3,060円

本焼き

丹波市立山南住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

室名

単位

金額

時間

冷暖房

市内

市外

集会室

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

視聴覚室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

学習室A

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

学習室B

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

研修室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

調理実習室

1時間

使用

390円

690円

未使用

290円

580円

実習工作室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

やまなみホール多目的室

1時間

使用

620円

1,040円

未使用

410円

830円

やまなみホール研修室A

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

やまなみホール研修室B

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

やまなみホール和室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

附属設備使用料

(消費税含む。)

設備名

単位

金額

舞台袖操作盤

1回

1,040円

移動観覧席

1回

1,040円

丹波市立ライフピアいちじま

施設使用料

(消費税含む。)

室名

単位

金額

時間

冷暖房

市内

市外

研修室1

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

研修室2

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

研修室3

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

研修室4

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

創作実習室

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

視聴覚室

1時間

使用

270円

490円

未使用

220円

440円

団体室

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

学習相談室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

しょうぶ

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

さつき

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

茶室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

栄養学習室

1時間

使用

590円

1,030円

未使用

440円

880円

リハビリ室

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

健康学習室

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

生活学習室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

会議室

1時間

使用

210円

360円

未使用

150円

310円

備考

1 別表第2の各表において「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の施設使用料を適用する。

3 営利を目的とした行為を行う場合は2倍の額とする。

別表第3(第6条関係)

丹波市立柏原住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

時間

冷暖房

市内

市外

体育館

アリーナ

1時間

660円

1,320円

(1) 面積の2分の1以下を使用する場合は、左欄に掲げる額の半額とする(以下同じ。)

(2) 営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

フィットネスルーム

1時間

使用

700円

1,250円


未使用

550円

1,100円

トレーニングマシーンルーム

1人1回

330円

660円


回数券11枚綴り

3,300円

6,600円


丹波市立氷上住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

市内

市外

体育館

1時間

660円

1,320円

(1) 面積の2分の1以下を使用する場合は、左欄に掲げる額の半額とする(以下同じ。)

(2) 営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

(3) 冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、左欄に掲げるそれぞれの額に1時間につき3,980円を加算した額とする。

丹波市立青垣住民センター

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

市内

市外

体育館

1時間

660円

1,320円

(1) 面積の2分の1以下を使用する場合は、左欄に掲げる額の半額とする(以下同じ。)

(2) 営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

(3) 冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、左欄に掲げるそれぞれの額に1時間につき2,090円を加算した額とする。

備考

1 別表第3の各表において「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の施設使用料を適用する。

3 施設使用料に端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てるものとする。

丹波市立住民センター条例

平成23年2月9日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第2節 生涯学習施設
沿革情報
平成23年2月9日 条例第2号
平成26年10月17日 条例第42号
平成27年9月30日 条例第37号
平成27年12月22日 条例第41号
平成29年6月26日 条例第22号
平成31年3月7日 条例第7号
平成31年3月7日 条例第20号
令和3年3月9日 条例第4号