○丹波市立青垣いきものふれあいの里条例
平成16年11月1日
条例第85号
(設置)
第1条 人と多様な自然とのふれあいの場を提供し、生涯学習の推進に寄与するため、丹波市立青垣いきものふれあいの里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立青垣いきものふれあいの里の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立青垣いきものふれあいの里 | 丹波市青垣町山垣2115番地6 |
(業務)
第3条 丹波市立青垣いきものふれあいの里(以下「いきものふれあいの里」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) いきものふれあいの里の利用に関すること。
(2) いきものふれあいの里の適正な維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げることのほか、目的達成のために必要な業務
(利用の促進)
第4条 市長は、いきものふれあいの里の利用を促進するために、必要な措置を講じなければならない。
(使用の許可)
第5条 いきものふれあいの里の施設のうち、別表に掲げる施設を使用しようとする者及び夜間観察のため、いきものふれあいの里を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、いきものふれあいの里の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) いきものふれあいの里の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(入園料及び使用料)
第8条 いきものふれあいの里の入園料及び別表に掲げる施設の使用料は、無料とする。
(入園の拒否等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、いきものふれあいの里の入園を拒否することができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務等)
第11条 いきものふれあいの里を使用する者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は相当額の経費を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(丹波市立市島生きがい創造いこいの家条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、第5条から第8条まで及び第17条から第20条までの規定による改正前の丹波市立市島生きがい創造いこいの家条例、丹波市立青垣いきものふれあいの里条例、丹波市立さわさぎ館条例、丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例、丹波市立北山ふれあいセンター条例、丹波市立上久下地域づくりセンター条例、丹波市立小川地域づくりセンター条例及び丹波市立和田地域づくりセンター条例(以下これらの条例を「改正前の条例」という。)の規定により、教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第5条から第8条まで及び第17条から第20条までの規定による改正後の丹波市立市島生きがい創造いこいの家条例、丹波市立青垣いきものふれあいの里条例、丹波市立さわさぎ館条例、丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例、丹波市立北山ふれあいセンター条例、丹波市立上久下地域づくりセンター条例、丹波市立小川地域づくりセンター条例及び丹波市立和田地域づくりセンター条例(以下これらの条例を「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | ふれあい館 | 野外活動施設 | ||
展示室 | 和室 | セミナールーム |