○丹波市地域公共交通会議設置要綱
平成19年8月17日
告示第595号
(目的)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、丹波市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の事情に応じた適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金等に関する事項
(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(委員)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、20名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市長が指名する丹波市職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体に属する者
(4) 住民又は利用者
(5) 神戸運輸監理部長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体に属する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長各1名を置き、会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 会長は、第2条に規定する事項の審査その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第3条に規定する委員のうちから、会長が選任する。
3 幹事会は、必要に応じて、第1項に規定する事項に関係する者から意見を聴くことができる。
(庶務等)
第7条 交通会議の庶務は、ふるさと創造部ふるさと定住促進課において処理する。
2 地域公共交通に関する相談、苦情その他については、ふるさと創造部ふるさと定住促進課を窓口として対応する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱の施行の日以後最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 この要綱の施行の日以後に開かれる最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第121号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第101号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。