○丹波市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成17年3月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、携帯電話等の無線通信の受信に生ずる障害に対策を講ずるための携帯電話等エリア整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、総務大臣が定める電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱(平成17年総基移第380号)に規定する携帯電話等エリア整備事業(以下「整備事業」という。)をいう。

2 この条例において「受益者」とは、整備事業により設置した施設を利用して携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、整備事業の実施に係る会計年度において、その事業費の一部を受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、辺地に係る整備事業による補助対象経費の45分の4に相当する額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、市長が定める納期までに、納入通知書により一括して徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収については、市税徴収の例による。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年度の整備事業実施に係る分担金から適用する。

丹波市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成17年3月30日 条例第22号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第3節 交通・通信
沿革情報
平成17年3月30日 条例第22号
平成20年12月25日 条例第43号