○丹波市恐竜化石保護条例

平成19年4月19日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、本市で発見された恐竜化石が学術的及び文化的価値を有する貴重なものであることに鑑み、市及び市民等(市民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となって、化石及び化石含有地を保護し、もって国内外共有の財産として継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護区域 丹波市域における丹波竜発見地及び化石産出地である次の地点から上流20m及び下流20mの篠山川河川区域をいう。

 丹波市山南町上滝字八ケ坪1312番1地先(丹波竜発見地)

 丹波市山南町上滝字崩坪1413番地先(化石産出地)

(2) 禁止行為 保護区域において、化石の採取及び化石の採取又は化石若しくは化石含有地の破壊を目的とした土地の区画形質の変更その他これに類する行為をいう。

(3) 化石 恐竜化石その他の脊椎動物化石をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、啓発その他の方法により、禁止行為の防止について市民等の理解を深めるよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、禁止行為の防止に努め、市が実施する化石の保護に関する施策に協力しなければならない。

2 市民等は、化石を発見又は取得した場合は、市に届け出なければならない。

(禁止行為)

第5条 市民等は、禁止行為を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 災害のために必要な応急措置を行う場合

(2) 市長が必要と認める化石に係る学術的研究等を行う場合

2 市長は、禁止行為を行った者に対し、当該行為を制止し、又は保護区域の管理のため必要な限度において原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(監視員)

第6条 市長は、禁止行為を防止するため、必要に応じ監視員を置くものとする。

2 監視員は、市長の命を受け、禁止行為を行う者を発見したときは、当該行為の制止を命ずることができる。

3 監視員は、前項の規定により制止を命じたときは、直ちに市長に報告するものとする。

(罰則)

第7条 第5条第2項に規定する市長の制止に従わず、又は命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市恐竜化石保護条例

平成19年4月19日 条例第44号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第4節 地域資源
沿革情報
平成19年4月19日 条例第44号
平成25年3月8日 条例第18号
平成30年2月20日 条例第1号