○丹波市恐竜を活かしたまちづくり協議会設置要綱

平成19年6月6日

訓令第56号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市内での恐竜化石発見を契機に、恐竜を活かしたまちづくりの方策を検討するとともに、各種団体等が実施する恐竜に関連した事業等について総合的な調整を行い、効率的かつ効果的な事業推進を図るため、丹波市恐竜を活かしたまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置し、もって丹波市の振興に寄与することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 恐竜を活かした地域振興及び人づくりの方策の検討に関すること。

(2) 各団体等が実施する事業の連絡調整に関すること。

(3) 情報の収集及び発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、恐竜を活かした事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 恐竜化石発見地の地元関係者

(2) 各種団体の代表

(3) 識見を有する者

(4) 行政機関の代表

(5) その他市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、会長の許可を得て、代理の者を出席させることができる。

(部会)

第6条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

5 第4条第3項及び前条の規定は、部会長の職務及び部会の会議について準用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市恐竜を活かしたまちづくり協議会設置要綱

平成19年6月6日 訓令第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第4節 地域資源
沿革情報
平成19年6月6日 訓令第56号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和4年2月25日 訓令第4号