○丹波市立丹波竜化石工房条例
平成22年9月29日
条例第30号
(設置)
第1条 世界的にも貴重な丹波産恐竜化石を保存するとともに、普及及び教育活動を通じて、地域の活性化及び市民の文化意識の向上に資するため、丹波市立丹波竜化石工房を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立丹波竜化石工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立丹波竜化石工房 | 丹波市山南町谷川1110番地 |
(業務)
第3条 丹波市立丹波竜化石工房(以下「化石工房」という。)は、次の業務を行う。
(1) 丹波産恐竜化石を活かした普及活動に関すること。
(2) 丹波産恐竜化石等の展示に関すること。
(3) 化石工房の適正な維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的達成のために必要な業務
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる行為をする者又はそのおそれのある物品等を携行する者
(3) 資料若しくは施設を故意に損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、化石工房の管理に支障があると認められる者
(入館料)
第5条 化石工房の入館料は、別表のとおりとする。
(入館料の免除)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の入館料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 入館者は、故意又は過失により施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
入館料
(消費税含む。)
区分 | 金額 | |
個人 | 団体 | |
大人(高校生以上) | 210円 | 100円 |
小中学生 | 100円 | 50円 |
備考 1 団体は20人以上で、小中学生については引率者がある場合とする。 2 学齢に達しない者は、無料とする。 |