○丹波市登録商標「丹波竜」の管理及び運用に関する要綱

平成20年9月26日

告示第707号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき市が所有する登録商標「丹波竜」(平成20年4月4日登録第5124296号。以下「商標」という。)を事業者、生産者等(以下「事業者等」という。)が広く活用することにより、丹波竜を全国及び世界へ発信し、もって市の活性化を促進するため、商標の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「商標」とは、前条の目的を達成するため、事業者等が自己の取り扱う商品、サービス等(以下「商品等」という。)を他の事業者等の商品等と区別するために、当該商品等に使用するものをいう。

(使用対象者)

第3条 商標を使用することができる者は、別表に掲げる商品及び役務の区分に基づく商標法施行規則(昭和35年通産行省令第13号)別表に掲げる対象物を生産し、又は加工するものであって、次に該当する者とする。

(1) 商品等の安全、安心等の基本理念を遵守し、丹波竜の宣伝効果に寄与しようとする者

(2) 消費者等の問い合わせに的確に対応し、苦情、クレーム等に対する返品、返金、商品交換等必要な措置を講じる等、事業者等の責任を積極的に負う者

(使用申請)

第4条 商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市登録商標「丹波竜」使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、商標の使用許可を決定したときは、当該申請者に対し丹波市登録商標「丹波竜」使用許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する使用許可の決定等に当たり、特に必要と認めるときは、丹波市登録商標「丹波竜」審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

3 市長は、審査の結果、商標の使用を認めないと決定したときは、丹波市登録商標「丹波竜」使用許可却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(許可証)

第6条 許可証の交付を受けた者(以下「許可者」という。)は、事業所、店舗等の消費者等が見やすい箇所に許可証を掲示するものとする。

(図案の表示)

第7条 許可者は、商品等に別に定める商標の図案を表示することに努めるものとする。

(使用料)

第8条 商標の使用料は、無料とする。

(有効期間)

第9条 商標の使用に係る許可証の有効期間は、1年とする。ただし、市長が特に認めた場合は、これを更新することができる。

(無断使用等の禁止)

第10条 市長は、事業者等が商標を無断で使用したと認めたときは、当該事業者等に対し使用禁止の警告を発し、無断使用等によって生じた損害を請求することができる。

2 許可者は、第1条に規定する目的以外に使用し、又は権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(事務の委託)

第11条 市長は、第4条及び第5条(第2項を除く。)に規定する商標の使用申請及び許可に係る事務を丹波市商工会及び一般社団法人丹波市観光協会に委託することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第211号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

商標登録番号

登録第5124296号

登録日

平成20年4月4日

商標

丹波竜

称呼

タンバリュー(たんばりゅう)、リュー(りゅう)、タツ(たつ)

商品及び役務の区分

第16類

紙、紙製品及び事務用品

第21類

家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

第25類

被服及び履物

第28類

がん具、遊戯用具及び運動用具

第30類

加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

第33類

ビールを除くアルコール飲料

第35類

広告・事業の管理又は運営及び事務処理

第41類

教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

第43類

飲食物の提供及び宿泊施設の提供

商標権者

丹波市

丹波市登録商標「丹波竜」の管理及び運用に関する要綱

平成20年9月26日 告示第707号

(平成31年4月1日施行)