○丹波市旧上久下村営上滝発電所記念館管理規則
平成21年12月9日
規則第123号
(目的)
第1条 この規則は、旧上久下村営上滝発電所記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「記念館」とは、国登録有形文化財としての保護及び保存並びに恐竜化石発見現場の監視及び見学者等への啓発事務の用に供する建物、土地その他の設備等をいう。
(開閉時間)
第3条 記念館の開閉時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開閉時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日及び火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休日に当たらない最初の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他市長が管理上必要と認めた日
(禁止行為)
第5条 何人も、記念館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、備品等を損傷し、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。
(2) みだりに物を放置すること。
(3) みだりに凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(4) みだりに騒がしい行為をすること。
(5) 他人の通行の妨害となる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第6条 記念館において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター等を掲示し、又は看板、立札類を設置すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、記念館使用許可申請書(以下「申請書」という。)正副2通を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該申請書に許可印を押してこれを交付し、許可書の交付に代えるものとする。ただし、ポスター等の掲示の許可については、当該掲示物に許可印を押すことをもって許可書の交付に代えることができる。
4 市長は、前項の許可に際して条件を付することができる。この場合において、当該許可の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(許可変更等)
第7条 前条第3項の規定により許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、施設の使用の変更又は取消しをしようとするときは、あらかじめ市長に報告し、その承認を得なければならない。
(許可の取消し)
第8条 市長は、許可者に対し、当該許可を取り消そうとするときは、口頭理由を付した文書により当該許可者に通知するものとする。
(立入りの禁止等)
第9条 市長は、記念館の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、記念館に立ち入ろうとする者に対して、その目的を質問し、又は立ち入ることを禁止することができる。
(退去及び撤去の命令等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止、記念館からの退去又は違反に係る物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立入りを禁止された場所に立ち入ろうとする者
(2) この規則の規定に違反する者
2 市長は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるときは、当該職員をして当該物件を撤去させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。