○丹波市スポーツ推進審議会条例

平成16年11月1日

条例第93号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、丹波市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、次に掲げるスポーツに関する事項について市長の諮問に応じて、調査審議し、答申するものとする。

(1) 施設及び設備の整備に関すること。

(2) 指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) 事業の実施及び奨励に関すること。

(4) 関係団体の育成に関すること。

(5) 技術水準の向上及び事故の防止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

2 審議会は、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 市内スポーツ関係団体の代表

(3) 市内小・中学校教職員の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(特例措置)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成17年度末までとする。

(平成23年2月9日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(丹波市立文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際、附則第2項から前項までの規定による改正前の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立体育施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正前の条例」という。)の規定により、教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ附則第2項から前項までの規定による改正後の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立スポーツ施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成23年9月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(丹波市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の丹波市スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱されている丹波市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第1条の規定による改正後の丹波市スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱された丹波市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(平成25年12月24日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の丹波市スポーツ推進審議会条例第3条第2項第1号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。

丹波市スポーツ推進審議会条例

平成16年11月1日 条例第93号

(平成26年4月1日施行)