○丹波市スポーツ推進計画検討幹事会設置要綱

平成23年3月29日

訓令第17号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条の規定に基づく丹波市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、あらかじめ関係機関と調整し、及び計画の原案を作成するため、丹波市スポーツ推進計画検討幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツの推進に関する施策に関し、関係機関との調整に関すること。

(2) 計画の原案の作成に関すること。

(3) その他計画策定に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 幹事会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) ふるさと創造部総合政策課長

(2) 総務部総務課長

(3) まちづくり部市民活動課長

(4) まちづくり部文化・スポーツ課長

(5) 財務部財政課長

(6) 健康福祉部社会福祉課長

(7) 健康福祉部障がい福祉課長

(8) 健康福祉部健康課長

(9) 健康福祉部子育て支援課長

(10) 教育部社会教育・文化財課

(11) 教育部学校教育課長

(会議)

第4条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、まちづくり部文化・スポーツ課長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(担当者会議)

第5条 会議に付すべき事案の検討及び調整のため、幹事会に担当者会議を置くことができる。

2 担当者会議は、第3条各号に掲げる者が指名する職員をもって構成する。

(庶務)

第6条 幹事会の庶務は、まちづくり部文化・スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日訓令第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市スポーツ推進計画検討幹事会設置要綱

平成23年3月29日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第1節
沿革情報
平成23年3月29日 訓令第17号
平成23年9月29日 訓令第30号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成28年3月16日 訓令第11号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号