○丹波市スポーツ推進委員に関する規則
平成23年3月29日
規則第30号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、丹波市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員は、市のスポーツ推進に関し、法第32条第2項に定めるところにより、次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行う。
(2) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図る。
(3) 諸団体、諸機関等の行うスポーツ行事又は事業に関し協力する。
(4) スポーツに関する市民の理解を深める。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行う。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、30人以内で組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、推進委員が欠けた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(丹波市体育指導委員に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の丹波市体育指導委員に関する規則の規定により委嘱されている丹波市体育指導委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第2条の規定による改正後の丹波市スポーツ推進委員に関する規則の規定により委嘱された丹波市スポーツ推進委員とみなす。
附則(平成24年3月22日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。