○「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会設置要綱

平成23年3月29日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県教育委員会の地域スポーツクラブ運営費等補助事業を積極的に推進していくため、「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この会の名称は、「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会(以下「推進委員会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 平成28年4月1日現在の小学校区における地域の特性、実情等を勘案し、具体的な事業実施方針を策定すること。

(2) 市内の競技団体等への協力要請を行い、スポーツ実技指導者の確保、学校施設開放、市立スポーツ施設等利用の方針を策定すること。

(3) 平成28年4月1日現在の小学校区に設置する地域スポーツクラブ(以下「地域スポーツクラブ」という。)からの事業計画を審議認定すること。

(4) 広報啓発方針等を策定すること。

(5) その他事業の目的達成に必要な事業実施に関すること。

(委員)

第4条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域スポーツクラブから推薦を受けた者

(2) 市内の体育・スポーツ団体並びに関係機関及び関係団体の役職員

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 委員の定数は、35人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局の設置)

第8条 推進委員会の庶務その他事務事業を処理させるため、推進委員会に事務局を置く。

2 前項の事務局設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮りこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に就任する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

3 施行日以後最初に開催する会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成28年12月27日告示第962号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会設置要綱

平成23年3月29日 告示第183号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第1節
沿革情報
平成23年3月29日 告示第183号
平成28年12月27日 告示第962号