○丹波市「スポーツクラブ21ひょうご」運営等基金設置要綱

平成23年3月29日

訓令第18号

(設置)

第1条 「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、兵庫県教育委員会補助金交付要綱及び地域スポーツクラブ運営費等補助事業実施要綱(以下これらを「要綱等」という。)に基づき、丹波市内各平成28年4月1日現在の小学校区に設置する地域スポーツクラブ(以下「地域スポーツクラブ」という。)の拠点整備及び運営の資金に充てるため、「スポーツクラブ21ひょうご」運営等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 要綱等に基づき、兵庫県教育委員会から交付された補助金の範囲内の額

(2) 地域スポーツクラブの毎年度運営収支からの決算剰余金相当額

(3) 運用利子等基金から生じる収入

(4) その他基金に追加して積み立てる必要があると推進委員会が認めたもの

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、地域スポーツクラブの拠点整備及び運営の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の経費の財源に充てることのできる額は、第2条第1号第2号及び第3号の範囲内の額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、推進委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに丹波市「スポーツクラブ21ひょうご」運営等基金設置要綱(平成16年丹波市教育委員会訓令第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この要綱により積み立てられた基金とみなす。

(平成28年12月27日訓令第87号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

丹波市「スポーツクラブ21ひょうご」運営等基金設置要綱

平成23年3月29日 訓令第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第1節
沿革情報
平成23年3月29日 訓令第18号
平成28年12月27日 訓令第87号