○丹波市障がい者スポーツ推進委員会設置要綱

平成23年3月29日

告示第219号

(設置)

第1条 いつでも、どこでも、だれでも気軽に参加することのできる生涯スポーツ社会の実現を目指し、心身に障がいがあって日頃スポーツに参加する機会が少ない者に対し、スポーツを通して人とふれあい、明るく豊かで生きがいのある生活を創造するため、丹波市障がい者スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 障がい者と健常者との交流スポーツ大会に関する事項

(2) 障がいの種別に応じたニュースポーツの普及及び開発に関する事項

(3) その他障がい者スポーツを推進するため必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 障がい福祉団体の代表者

(2) 障がい福祉施設の代表者

(3) 丹波市スポーツ推進委員

(4) その他市長が必要と認める団体の代表

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、必要に応じて開催する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり部文化・スポーツ課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、丹波市障害者スポーツ推進委員会設置要綱(平成18年丹波市教育委員会告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月8日告示第831号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日告示第179号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第11条の規定による改正後の丹波市障がい者スポーツ推進委員会設置要綱第3条第5号に規定する委員の公募その他必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

丹波市障がい者スポーツ推進委員会設置要綱

平成23年3月29日 告示第219号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第1節
沿革情報
平成23年3月29日 告示第219号
平成23年12月8日 告示第831号
平成27年3月30日 告示第179号