○丹波市障がい者スポーツ推進委員会設置要綱
平成23年3月29日
告示第219号
(設置)
第1条 いつでも、どこでも、だれでも気軽に参加することのできる生涯スポーツ社会の実現を目指し、心身に障がいがあって日頃スポーツに参加する機会が少ない者に対し、スポーツを通して人とふれあい、明るく豊かで生きがいのある生活を創造するため、丹波市障がい者スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障がい者と健常者との交流スポーツ大会に関する事項
(2) 障がいの種別に応じたニュースポーツの普及及び開発に関する事項
(3) その他障がい者スポーツを推進するため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 障がい福祉団体の代表者
(2) 障がい福祉施設の代表者
(3) 丹波市スポーツ推進委員
(4) その他市長が必要と認める団体の代表
(5) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、必要に応じて開催する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり部文化・スポーツ課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日告示第831号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第179号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による改正後の丹波市障がい者スポーツ推進委員会設置要綱第3条第5号に規定する委員の公募その他必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。