○丹波市立スポーツ施設条例

平成16年11月1日

条例第94号

(設置)

第1条 市民のスポーツレクリエーションの普及及び身体の健全な発展を促進するため、丹波市に丹波市立スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) スポーツ施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用の禁止等)

第5条 スポーツ施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備)

第10条 使用者がスポーツ施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(使用者等に対する指示)

第11条 市長は、スポーツ施設の設備器具の保全その他スポーツ施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、スポーツ施設を使用し、又は第10条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、スポーツ施設の使用に際し、施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和56年氷上町条例第17号)、氷上町大師の杜公苑の設置及び管理に関する条例(平成10年氷上町条例第27号)、青垣町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年青垣町条例第29号)、青垣町いこいの広場の設置及び管理に関する条例(昭和61年青垣町条例第27号)、青垣町福祉公園の設置及び管理に関する条例(平成4年青垣町条例第1号)、春日庭球場の設置及び管理に関する条例(平成14年春日町条例第47号)、春日町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年春日町条例第1号)、春日町民体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年山南町条例第3号)、山南町B&G海洋センターの管理等に関する条例(昭和62年山南町条例第17号)、山南町立武道場設置及び管理に関する条例(平成10年山南町条例第33号)、山南町立農業者等体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年山南町条例第15号)、市島町体育施設の設置に関する条例(昭和59年市島町条例第11号)又は市島町スポーツピアいちじまの設置及び管理に関する条例(平成12年市島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市立体育施設条例の使用料に関する規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行し、同日以後の使用について適用する。

(平成20年9月29日条例第37号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第49号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(丹波市立文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際、附則第2項から前項までの規定による改正前の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立体育施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正前の条例」という。)の規定により、教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ附則第2項から前項までの規定による改正後の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立スポーツ施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月10日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、丹波市立スポーツ施設条例(平成16年丹波市条例第94号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年10月17日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条中別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市立学校施設使用条例、丹波市立市島生きがい創造いこいの家条例、丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例、丹波市立スポーツ施設条例及び丹波市立住民センター条例の使用料に関する規定は、平成27年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波市立スポーツ施設条例及び丹波市立住民センター条例の規定(第2条の規定中別表第2丹波市立青垣住民センター附属設備使用料の項を改める規定を除く。)は、平成27年4月1日以後の使用について適用する。

(平成28年12月27日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第50号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、令和5年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

丹波市立氷上総合グラウンド

丹波市氷上町上新庄字西川3番地

丹波市立大師の杜ホール

丹波市氷上町絹山346番地

丹波市立春日総合運動公園

丹波市春日町下三井庄735番地

丹波市立春日体育センター

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立山南B&G海洋センター(体育館)

丹波市山南町野坂176番地2

丹波市立山南武道場

丹波市山南町野坂176番地2

丹波市立市島市民グラウンド

丹波市市島町上垣902番地1

丹波市立三ッ塚テニスコート

丹波市市島町上田1132番地

丹波市立三ッ塚ふれあいセンター愛育館

丹波市市島町上田1139番地

丹波市立スポーツピアいちじま

丹波市市島町中竹田6121番地3

別表第2(第6条関係)

丹波市立氷上総合グラウンド

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

テニスコート

(1面につき)

1時間

550円

1,100円

多目的広場

1時間

無料

1,100円

野球場

1時間

880円

1,760円

夜間照明使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

テニスコート

(1面につき)

1時間

550円

550円

多目的広場

30分

1,650円

1,650円

野球場

30分

2,200円

2,200円

丹波市立大師の杜ホール

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

時間

冷暖房

市内

市外

アリーナ

1時間

660円

1,320円

(1) 面積の2分の1以下を使用する場合は、左欄に掲げる額の半額とする(以下同じ。)

(2) 営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

合奏室兼会議室

1時間

使用

470円

780円


未使用

310円

620円


研修室

1時間

使用

210円

360円


未使用

150円

310円


和室

1時間

使用

210円

360円


未使用

150円

310円


丹波市立春日総合運動公園

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

市内

市外

野球場

1時間

1,430円

2,860円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

テニスコート

(1面につき)

1時間

550円

1,100円


多目的グラウンド

1時間

550円

1,100円

(1) 面積の2分の1以下を使用する場合は、左欄に掲げる額の半額とする(以下同じ。)

(2) 営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

夜間照明使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

野球場

30分

2,200円

2,200円

テニスコート

(1面につき)

1時間

550円

550円

多目的グラウンド

全面30分

1,650円

1,650円

半面30分

820円

820円

附属設備使用料

(消費税含む。)

附属設備

単位

金額

備考

市内

市外

スコアボードフルシステム

1時間

600円

600円


500円

500円

選手名及び審判名を表示しない場合

本部室及び放送室

1時間

270円

540円

冷暖房の使用を含む。

その他の室

1時間

150円

300円

冷暖房の使用を含む。

丹波市立春日体育センター

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

市内

市外

アリーナ

1時間

660円

1,320円

(1) 面積の2分の1以下を使用する場合は、左欄に掲げる額の半額とする(以下同じ。)

(2) 営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

卓球室

1時間

220円

440円


丹波市立山南B&G海洋センター(体育館)

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

時間

冷暖房

市内

市外

アリーナ

1時間

660円

1,320円

(1) 面積の2分の1以下を使用する場合は、左欄に掲げる額の半額とする(以下同じ。)

(2) 営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

会議室

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


丹波市立山南武道場

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

武道場

1時間

330円

660円

丹波市立市島市民グラウンド

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

多目的広場

1時間

無料

1,100円

丹波市立三ッ塚テニスコート

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

テニスコート

(1面につき)

1時間

550円

1,100円

夜間照明使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

テニスコート

(1面につき)

1時間

550円

550円

丹波市立三ッ塚ふれあいセンター愛育館

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

市内

市外

アリーナ

1時間

全面使用

990円

1,980円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

部分使用

1/2を使用

490円

990円

1/4を使用

240円

490円

3/4を使用

740円

1,480円

1/3を使用

330円

660円

2/3を使用

660円

1,320円

柔剣道場

1時間

330円

660円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

トレーニング室

個人使用1人につき

330円

660円


回数券11枚綴り

3,300円

6,600円


会議室

1時間

冷暖房を使用する場合

310円

520円


冷暖房を使用しない場合

210円

410円


丹波市立スポーツピアいちじま

施設使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

備考

時間

冷暖房

市内

市外

野球場

1時間

1,080円

2,160円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

全天候型多目的コート

1時間

440円

880円


管理棟集会室

1時間

使用

210円

360円


未使用

150円

310円


管理棟談話室(テラス含む。)

1時間

使用

310円

520円


未使用

210円

410円


夜間照明使用料

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

市内

市外

野球場

30分

2,200円

2,200円

全天候型多目的コート

1時間

1,100円

1,100円

附属設備使用料

(消費税含む。)

附属設備

単位

金額

備考

市内

市外

スコアボードフルシステム

1時間

600円

600円


500円

500円

選手名及び審判名を表示しない場合

本部室及び控室(放送設備含む。)

1時間

270円

540円

冷暖房の使用を含む。

備考

1 別表第2の各表において「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の使用料を適用する。

3 使用料に端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てるものとする。

丹波市立スポーツ施設条例

平成16年11月1日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第2節 スポーツ・文化施設
沿革情報
平成16年11月1日 条例第94号
平成17年12月1日 条例第82号
平成18年3月31日 条例第43号
平成19年9月28日 条例第73号
平成20年6月30日 条例第26号
平成20年9月29日 条例第37号
平成20年12月25日 条例第51号
平成21年9月30日 条例第32号
平成21年12月24日 条例第49号
平成23年2月9日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第8号
平成26年10月17日 条例第42号
平成27年9月30日 条例第37号
平成28年12月27日 条例第41号
平成31年3月7日 条例第5号
平成31年3月7日 条例第20号
令和2年12月25日 条例第50号
令和4年12月26日 条例第36号
令和6年12月25日 条例第47号