○丹波市立九の尾ふれあい広場条例
平成16年11月1日
条例第105号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発展並びにスポーツ及びレクリエーションを通じ明るい豊かな市民生活及び健康福祉の増進に寄与するため、丹波市立九の尾ふれあい広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立九の尾ふれあい広場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立九の尾ふれあい広場 | 丹波市青垣町山垣2116番地8 |
(利用目的)
第3条 丹波市立九の尾ふれあい広場(以下「広場」という。)の利用目的は、おおむね次に掲げるところによる。
(1) 市民のスポーツの振興の用に供すること。
(2) 市民の野外及びレクリエーション活動の用に供すること。
(3) 市内団体等の催し物等の用に供すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める用に供すること。
(使用の許可)
第4条 広場の全部又は一部を独占的かつ排他的に使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は広場の管理上特に必要があるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 管理者又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の規定による措置によって申請者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 広場の使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第7条 広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を中止し、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 市長が特に管理上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、広場の利用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第58号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(丹波市立文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際、附則第2項から前項までの規定による改正前の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立体育施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正前の条例」という。)の規定により、教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ附則第2項から前項までの規定による改正後の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立スポーツ施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。