○丹波市立文化ホール条例

平成16年11月1日

条例第82号

(設置)

第1条 広く市民の芸術文化の高揚と生涯学習の振興に資することを目的として丹波市立文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化ホールの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 文化ホールは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

2 前項の規定を遂行するため館長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 文化ホールの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2及び別表第3に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、使用期間中施設等について職員の指示に従い、常に善良な使用者の注意義務をもって使用しなければならない。

2 使用者が文化ホールに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、文化ホールを使用し、又は前条第2項の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、文化ホールの使用に際し、施設等を損傷し、若しくは滅失したとき、又は事故等による損害を生じたときは、原状に回復し、又は損害額を弁償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第14条 市長の許可なくして、施設内において物品の販売その他の商行為をしてはならない。

2 前項の場合において、許可を得て商行為を行ったときは、売上金の10パーセントに相当する額を納めなければならない。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、文化ホールの管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の春日町文化ホールの設置及び管理に関する条例(昭和63年春日町条例第13号)、山南町立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成6年山南町条例第22号)、市島町ライフピアいちじま設置及び管理に関する条例(平成7年市島町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市立文化ホール条例の使用料に関する規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市立文化ホール条例の規定により使用許可を受け、かつ、使用料を納めている者に係る使用については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月30日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(丹波市立文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際、附則第2項から前項までの規定による改正前の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立体育施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正前の条例」という。)の規定により、教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ附則第2項から前項までの規定による改正後の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立スポーツ施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、改正後の丹波市立文化ホール条例及び丹波市立住民センター条例の規定は、平成28年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市立文化ホール条例の規定は、平成29年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(文化ホール)

名称

位置

丹波市立春日文化ホール

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立ライフピアいちじま大ホール

丹波市市島町上田814番地

別表第2(第7条関係)

1 基本使用料

春日文化ホール

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

区分

ホール

午前9時~正午

11,200円

午後1時~午後5時

15,270円

午後6時~午後10時

15,270円

午前9時~午後5時

31,570円

午後1時~午後10時

35,640円

午前9時~午後10時

51,940円

室名

単位

金額

時間

冷暖房

会議室

1時間

使用

310円

未使用

150円

控室

1時間

使用

310円

未使用

150円

楽屋(1室)

1時間

使用

310円

未使用

150円

備考

1 ホールを準備に使用する場合はそれぞれの区分単位における基本使用料の3割の額(10円未満の端数は切り捨てる。)、練習又はリハーサルに使用する場合はそれぞれの区分単位における基本使用料の6割の額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 会議室、控室、楽屋のみの使用は、できないものとする。

ライフピアいちじま大ホール

(消費税含む。)

施設名

単位

金額

区分

大ホール

午前9時~正午

9,160円

午後1時~午後5時

12,220円

午後6時~午後10時

12,220円

午前9時~午後5時

25,460円

午後1時~午後10時

28,510円

午前9時~午後10時

40,740円

室名

単位

金額

時間

冷暖房

楽屋(1)(5)(1室)

1時間

使用

310円

未使用

150円

スタジオ

1時間

使用

310円

未使用

150円

備考

1 大ホールを準備に使用する場合はそれぞれの区分単位における基本使用料の3割の額(10円未満の端数は切り捨てる。)、練習又はリハーサルに使用する場合はそれぞれの区分単位における基本使用料の6割の額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 楽屋のみの使用は、できないものとする。

3 スタジオは、大ホールの本番利用がある場合は、使用できないものとする。機材を調整する場合も使用できない場合がある。

2 特別使用料

(1) 使用時間延長の場合は、1時間につき午前9時から正午までのそれぞれの基本使用料を3で除して得た金額(10円未満の端数は切り捨てる。)を加算する。この場合において、延長した時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。ただし、1時間を超える延長、午後10時以降の延長及び延長時間に先約のある場合は、延長できない。

(2) 営利を目的として入場料を徴収する場合及び営利の目的をもって使用する場合は、それぞれの基本使用料の5割の額(10円未満の端数は切り捨てる。)を加算する。

別表第3(第7条関係)

附属設備使用料

(消費税含む。)

施設名

設備、備品名

単位

金額(1回につき)

備考

ホール、大ホール

舞台設備

所作台

1式

7,430円

春日文化ホール

金屏風

1双

1,520円


平台(箱馬、木台、開き足を含む。)

1枚

100円


音響反射板

1式

3,150円


演台

1台

300円


司会者台

1台

200円


指揮台、指揮者譜面台

1台

200円


リノリウム

1式

2,540円


ジョーゼット幕

1式

1,010円


映像設備

ビデオプロジェクター

1台

1,730円


16ミリ映写機

1台

1,010円


スクリーン設備

1式

1,010円


BRD・DVDプレーヤー

1台

1,520円


音響設備

ワイヤレスマイク

ハンド

1本

500円


ピン

1本

500円


ヘッドセットユニット

1台

100円


マイクロホン

1本

500円


音楽再生機器

1台

400円


その他

スタインウェイピアノ

1台

9,570円

ライフピアいちじま大ホール

ヤマハフルコンサートグランドピアノ(CFⅢ)

1台

5,290円

春日文化ホール

ヤマハグランドピアノ(C6、G5E)

1台

2,950円


ドライアイスマシン

1台

1,830円


照明設備・照明器具

Aセット(反響板使用時)

1式

4,580円

天板ライト、サスペンションライト、シーリングライト一式

Bセット

1式

7,840円

Aセット及びホリゾントライト一式、フロントサイドスポットライト一式

ピンスポットライト

1台

1,010円


スポットライト(1kw)

1台

300円


ムービングヘッド

1台

3,150円

ライフピアいちじま大ホール

演出照明器具A(500W)

1台

200円


演出照明器具B(1kw)

1台

300円


演出照明器具C(LED)

1台

200円


持込電気器具用コンセント(1kw)

1kw

300円


スタジオ

音響機器

ヴォーカルマイクセット

1式

310円

ライフピアいちじま大ホール

ギターアンプ

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

ベースアンプ

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

キーボード

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

キーボードアンプ

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

ドラムセット

1台

180円

ライフピアいちじま大ホール

備考 附属設備の使用料は、使用時間にかかわらず、1日1回として算定する。

丹波市立文化ホール条例

平成16年11月1日 条例第82号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第2節 スポーツ・文化施設
沿革情報
平成16年11月1日 条例第82号
平成17年12月1日 条例第83号
平成19年9月28日 条例第77号
平成20年9月29日 条例第36号
平成21年1月30日 条例第2号
平成23年2月9日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第36号
平成27年12月22日 条例第41号
平成28年12月27日 条例第40号
平成31年3月7日 条例第20号