○丹波アートコンペティション実行委員会設置要綱

平成23年3月25日

告示第173号

(設置)

第1条 丹波市の文化芸術の推進を図ることを目的として丹波アートコンペティションを開催するため、丹波アートコンペティション実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 丹波アートコンペティションの企画立案に関すること。

(2) 丹波アートコンペティションの運営に関すること。

(3) その他丹波アートコンペティションの実行に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人丹波市観光協会の代表

(2) 学校教育教諭の代表

(3) 丹波市社会教育委員の会議の代表

(4) 丹波市文化協会の代表

(5) 植野記念美術館館長

(6) 識見を有する者

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、まちづくり部文化・スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の日以後最初に開催する会議は、第5条の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成27年3月30日告示第179号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日告示第532号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第211号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第379号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第195号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波アートコンペティション実行委員会設置要綱

平成23年3月25日 告示第173号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第1節
沿革情報
平成23年3月25日 告示第173号
平成27年3月30日 告示第179号
平成27年6月25日 告示第532号
平成31年3月26日 告示第211号
平成31年4月19日 告示第379号
令和2年3月12日 告示第195号