○丹波アートコンペティション実行委員会設置要綱
平成23年3月25日
告示第173号
(設置)
第1条 丹波市の文化芸術の推進を図ることを目的として丹波アートコンペティションを開催するため、丹波アートコンペティション実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 丹波アートコンペティションの企画立案に関すること。
(2) 丹波アートコンペティションの運営に関すること。
(3) その他丹波アートコンペティションの実行に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 一般社団法人丹波市観光協会の代表
(2) 学校教育教諭の代表
(3) 丹波市社会教育委員の会議の代表
(4) 丹波市文化協会の代表
(5) 植野記念美術館館長
(6) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり部文化・スポーツ課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に開催する会議は、第5条の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(平成27年3月30日告示第179号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日告示第532号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第211号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第379号)
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第195号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。