○丹波市長の権限に属する事務の教育委員会への委任に関する規則
平成21年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げるものを教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。ただし、1件の金額が500万円以上のものを除く。
(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が1,000万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収及び減額又は免除に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減額又は免除に関すること。
(6) 教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機関に対してなされた寄附を採納すること。ただし、負担を伴うもの及び1件の金額が100万円(団体からの寄附にあっては200万円)以上のものを除く。
(7) 市長が指定する生涯学習施設に関すること。
(8) 恐竜化石の活用に関すること。
(再委任)
第3条 教育委員会は、前条の規定により委任を受けた事務を、教育委員会に置かれる補助職員に委任することができる。
(権限委任の留保)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して、第2条の規定により委任した事務を自ら行い、又は補助執行させることができるものとする。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事務についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条に規定する事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会又は第3条の規定により教育委員会から委任を受けた教育委員会に置かれる補助職員(以下「教育委員会等」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会等がした処分その他の行為又は教育委員会等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(丹波市教育委員会に対する事務委任規則の廃止)
3 丹波市教育委員会に対する事務委任規則(平成16年丹波市規則第47号)は、廃止する。
附則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。