○丹波市教育委員会事務委任規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第5号

(委任)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項を定めること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地の選定について意見を申し出ること。

(5) 事務局職員の任免を行うこと。

(6) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 人事の基本方針を定めること。

(9) 教育委員会規則、規程を制定し、又は改廃すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 教育に関する事務の管理及び執行の状況を点検し、及び評価すること。

(12) 施設、設備の整備及び改善を図るため大規模な計画について調整すること。

(13) 各市立小中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(14) 県費負担教職員及びその他教育機関の職員の研修に関する一般方針を定めること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

(16) 社会教育委員その他の法令等に基づく委員を委嘱及び解嘱し、又は任免すること。

(17) 請願及び争訟に関すること。

(18) 職員団体その他各種団体との重要な交渉を行うこと。

(19) 行事共催及び後援の許可に関すること。ただし、公的又は恒例のものは除く。

(報告)

第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(重要事態等の処置)

第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会に付議することができる。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、この規則による改正後の丹波市教育委員会規則等の公布に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第1号)、丹波市教育委員会会議規則(平成16年丹波市教育委員会規則第2号)、丹波市教育委員会会議傍聴人規則(平成16年丹波市教育委員会規則第3号)、丹波市教育委員会事務局組織規則(平成16年丹波市教育委員会規則第4号)、丹波市教育委員会事務委任規則(平成16年丹波市教育委員会規則第5号)若しくは丹波市教育委員会公印規則(平成19年丹波市教育委員会規則第1号)は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市教育委員会事務委任規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第5号
平成20年3月21日 教育委員会規則第5号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号