○地方自治法第180条の7の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年2月10日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を丹波市長の補助機関である職員をして補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次の表の左欄に掲げる事務を、市長の補助機関である副市長及び同表右欄に掲げる職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させる。

事務の名称

補助執行職員

社会教育に係る諸事業の実施に関すること。

まちづくり部長及び市民活動課の職員

社会教育関係団体の支援に関すること。

まちづくり部長並びに市民活動課及び文化・スポーツ課の職員

学校開放事業に関すること。

まちづくり部長並びに市民活動課及び文化・スポーツ課の職員

丹波布伝承館の管理及び運営に関すること。

まちづくり部長及び市民活動課の職員

人権教育推進に係る諸施策の企画立案及び調整に関すること。

まちづくり部長及び人権啓発センターの職員

地域人権教育事業に関すること。

まちづくり部長及び人権啓発センターの職員

住民人権学習に関すること。

まちづくり部長及び人権啓発センターの職員

(決裁)

第3条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、丹波市教育委員会決裁規程(平成16年丹波市教育委員会訓令第3号)を準用して所管に係る事務の決裁処理をすることができる。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

地方自治法第180条の7の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年2月10日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成23年2月10日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和4年2月24日 教育委員会規則第3号