○丹波市教育委員会会議規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他の議事の運営に必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

2 会議は、毎月1回招集する。ただし、そのときの事情によりこれを変更することができる。

3 教育長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開くことができる。

4 教育長は、2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(通知等)

第3条 教育長は、会議の日の前5日までに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。

2 会議招集後において教育長が必要を認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議において議案を追加することができる。

第4条 委員は、招集の定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。

(オンライン会議の方法による会議への参加)

第5条 委員は、災害その他の理由により第3条第1項の規定により通知した場所に参集することが困難であると教育長が認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議の方法(以下「オンライン会議」という。)により会議に出席することができる。

2 前項の場合において、映像を送受信できなくなった場合であっても音声の送受信により委員が適時的確な意見表明を相互に行うことができると教育長が認めたときは、オンライン会議により会議に出席しているものとみなすことができる。

3 委員は、オンライン会議により会議に出席しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

4 前項の規定により承認を受けた委員は、議席にいる委員とみなす。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、委員の発議により議決したときは、この限りではない。

(会議の開閉)

第7条 会議の開閉は、教育長が行う。

(会議の順序)

第8条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第9条 委員は、会議において動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出があったときは会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第10条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

(表決)

第11条 教育長は、会議に諮って表決を採らなければならない。

第12条 教育長は、順次委員の賛否を求め、可否の結果を宣告する。ただし、必要があるときは会議に諮り、記名又は無記名の投票によって表決を採ることができる。

2 教育長は、軽易な問題については、異議の有無を会議に諮って可否を決めることができる。ただし、委員に異議があるときは、教育長は、前項の規定により表決を採らなければならない。

第13条 表決は、廃案、修正案、原案の順序とする。

2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨の原案に最も離れているものから順次表決に付さなければならない。

第14条 表決のとき議席にいない委員は、表決に加わることはできない。

(会議録)

第15条 教育長は、教育委員会事務局の職員に速やかに会議録を作成させるものとし、これを公表するよう努めなければならない。

2 会議録には、教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 会議に出席した者の職及び氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の要旨

(5) 議事事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が会議に諮って表決する。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年3月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、この規則による改正後の丹波市教育委員会規則等の公布に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第1号)、丹波市教育委員会会議規則(平成16年丹波市教育委員会規則第2号)、丹波市教育委員会会議傍聴人規則(平成16年丹波市教育委員会規則第3号)、丹波市教育委員会事務局組織規則(平成16年丹波市教育委員会規則第4号)、丹波市教育委員会事務委任規則(平成16年丹波市教育委員会規則第5号)若しくは丹波市教育委員会公印規則(平成19年丹波市教育委員会規則第1号)は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(令和4年3月24日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市教育委員会会議規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)