○丹波市教育委員会会議傍聴人規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、丹波市教育委員会会議の傍聴人に関して必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、先着順に受付においてその住所及び氏名を明記し、係員の指示に従って、傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴を許されない者)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認められる者

(傍聴人の禁止事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語雑談、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、この規則による改正後の丹波市教育委員会規則等の公布に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第1号)、丹波市教育委員会会議規則(平成16年丹波市教育委員会規則第2号)、丹波市教育委員会会議傍聴人規則(平成16年丹波市教育委員会規則第3号)、丹波市教育委員会事務局組織規則(平成16年丹波市教育委員会規則第4号)、丹波市教育委員会事務委任規則(平成16年丹波市教育委員会規則第5号)若しくは丹波市教育委員会公印規則(平成19年丹波市教育委員会規則第1号)は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

丹波市教育委員会会議傍聴人規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)