○丹波市教育振興基本計画審議会条例

平成20年9月29日

条例第34号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるため、丹波市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、丹波市教育振興基本計画の策定に関し、必要な調査と審議を行い、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答申することを職務とする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 公募による委員 2人以内

(2) 校長の代表 2人以内

(3) 教諭又は保育士の代表 2人以内

(4) PTAの代表 2人以内

(5) 自治会の代表 2人以内

(6) 識見を有する者 5人以内

3 委員の任期は、所掌事務の終了までとする。任期中にその身分又は所属を離れたときも、なお在任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、会長の決するところによる。

3 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(部会)

第6条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長の職務及び部会の会議については、第4条第3項及び前条の規定を準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開催する会議については、教育委員会教育長が招集するものとする。

(平成23年2月9日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

丹波市教育振興基本計画審議会条例

平成20年9月29日 条例第34号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成20年9月29日 条例第34号
平成23年2月9日 条例第6号