○丹波市教育振興基本計画審議会条例
平成20年9月29日
条例第34号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるため、丹波市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、丹波市教育振興基本計画の策定に関し、必要な調査と審議を行い、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答申することを職務とする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 公募による委員 2人以内
(2) 校長の代表 2人以内
(3) 教諭又は保育士の代表 2人以内
(4) PTAの代表 2人以内
(5) 自治会の代表 2人以内
(6) 識見を有する者 5人以内
3 委員の任期は、所掌事務の終了までとする。任期中にその身分又は所属を離れたときも、なお在任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、会長の決するところによる。
3 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(部会)
第6条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。