○丹波市教育委員会教育研究室運営に関する規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、丹波市教育委員会教育研究室(以下「研究室」という。)が、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)管内の実態に即し、教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究並びに教職員の研修を行い、教育の振興を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 研究室は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 教育に関する調査及び広報に関すること。

(4) 教育資料の収集及び研究に関すること。

(職員)

第3条 研究室に次の職員を置く。

(1) 室長 1人

(2) 研究員

 多様な教育的ニーズに応じた教育研究部 7人以内

 学習データ活用教育研究部 7人以内

(3) 事務担当 1人

2 室長は、教育委員会事務局教育部学校教育課長が兼務する。

3 研究員は、教職員から教育長が適当と認める者を教育委員会が任命する。

4 室長は、上司の命を受け、研究室業務を処理する。

5 研究員は、室長の命を受け、担当業務を処理する。

6 事務担当は、室長の命を受け、担当業務を処理する。

7 研究員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。

(指導主事の配置)

第4条 研究室に教育委員会事務局教育部学校教育課指導主事を配置し、研究室全般の事務を担当させる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月30日教委訓令第12号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(丹波市教育委員会教育研究室運営に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 丹波市教育委員会教育研究室運営に関する規程の一部を改正する規程(平成17年丹波市教育委員会訓令第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月25日教委訓令第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委訓令第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年5月23日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市教育委員会教育研究室運営に関する規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第11号

(令和6年5月23日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第11号
平成17年6月30日 教育委員会訓令第12号
平成20年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第6号
平成24年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第6号
令和4年3月24日 教育委員会訓令第2号
令和6年5月23日 教育委員会訓令第1号