○丹波市教育委員会後援等名義使用許可に関する要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育、学術、文化及びスポーツの振興を目的として実施する事業に対して援助奨励するため、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援、共催(以下「後援等」という。)の名義の使用許可に関して必要な事項を定める。
(1) 後援 団体等が主催する事業に対して、教育委員会がその事業等の趣旨に賛同し、金銭的支出を伴わず、奨励の意を表して名義の使用を許可することによって支援すること。
(2) 共催 団体等が主催し予算措置されている事業等に対して、教育委員会がその事業等の趣旨に賛同し、名義の使用を許可し、共に事業等の主体となって事業等を行うこと。
(許可条件)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の名義使用を許可する。
(1) 教育、文化、スポーツ、レクリェーション等生涯学習の振興を図ることを主たる目的とし、広く住民を対象としたもの
(2) 住民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められるもの
(3) 学校教育、社会教育等住民の生涯学習の推進に寄与する公共的意義があると認められるもの
(許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の名義を許可しない。
(1) 当該団体及び個人の宣伝又は営利を目的とするもの
(2) 政治活動、宗教活動等に関わりがあるもの
(3) 暴力行為、迷惑行為等のおそれのあるもの
(4) 公的機関又はこれに準ずるものの主催以外で、料金を徴するものについては、徴収の額及び目的が適正かつ明確でないもの
(5) その他教育委員会が許可することが適当でないと認めるもの
(申請手続)
第5条 教育委員会の後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市教育委員会後援等名義使用許可申請書(以下、「申請書」という。)に必要事項を記載し、事業実施日の2月前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、事業実施日から起算して過去2年以内に同種の事業を実施し、かつ、当該事業期間終了後1月以内に事業報告書を提出した申請者については、事業実施の1月前までに教育委員会に申請書を提出することができるものとする。
2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の目的及びその計画が明らかとなる書類
(2) 団体の構成又は個人の活動実績が明らかとなる書類
(3) 参加者から参加費又は入場料等を徴収する場合は、収支の予定が明らかとなる書類
(許可の決定)
第6条 教育委員会は、申請書を受理したときは、当該申請に係る内容の審査を行い、許可するときは、丹波市教育委員会後援等名義使用許可通知書により、許可しないときは、丹波市教育委員会後援等名義使用不許可通知書により申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
3 第1項の申請のうち、公的又は恒例の場合については、これを専決処分することができる。
4 前項の規定により、専決処分したときは、特に必要な件については、これを教育委員会に報告しなければならない。
(内容の変更及び許可の取消し)
第7条 申請者は、後援等名義使用許可決定後において、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに丹波市教育委員会後援等名義使用許可内容変更申請書に変更の内容が明らかになる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項に定める手続を怠り、又は許可条件に反する事項があった場合は、後援等の使用許可を取り消すことができる。
(事業報告書の提出)
第8条 後援等の使用許可を受けた者は、当該事業終了後、1月以内に事業完了報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の丹波市教育委員会後援等名義使用許可に関する要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日教委告示第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。