○丹波市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成23年1月26日

教育委員会規則第1号

丹波市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年丹波市条例第42号)の規定に基づき、教育委員会及び教育委員会に置かれる機関に係る手続等を電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、法令、条例等に特別の定めのある場合を除くほか、丹波市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成22年丹波市規則第74号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成23年1月26日 教育委員会規則第1号

(平成23年1月26日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成23年1月26日 教育委員会規則第1号