○丹波市教育委員会事務局組織規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、丹波市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にすることにより、事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(範囲)
第2条 事務局組織の事務分掌及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(内部組織)
第3条 事務局に次の部、課及び係を置く。
教育部 | 教育総務課 | 企画総務係、学事係、学校給食係 |
学校教育課 | 教職員係、指導係、幼児教育係、教育情報管理係 | |
社会教育・文化財課 | 社会教育係、文化財係、美術館係、図書館係 | |
恐竜課 | 恐竜係 |
2 課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職及び職務)
第4条 事務局に置くことができる職及び職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務内容 |
部長 | 教育長を補佐し、事務局の事務を掌理する。 |
次長 | 部長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特定事項を専門的な視野から統括し、遂行する。 |
副課長 | 課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、分掌事務を処理する。 |
係長及び主幹 | 課長を補佐するとともに、上司の命を受け分掌事務を処理する。 |
主任学芸員 | 課長を補佐するとともに、上司の命を受け資料館若しくは美術館における展示資料の管理業務又は文化財保護に関する専門的業務に従事する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の助言及び指導に関する事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の助言及び指導に関する事務に従事する。 |
学芸員 | 上司の命を受け資料館若しくは美術館における展示資料の管理業務又は文化財保護に関する専門的業務に従事する。 |
図書館司書 | 上司の命を受け、図書館資料の選択、読書案内等の事務に従事する。 |
その他の職員 | 上司の命を受け、担任事務に従事する。 |
(教育長の職務代理)
第5条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日教委規則第7号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、この規則による改正後の丹波市教育委員会規則等の公布に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第1号)、丹波市教育委員会会議規則(平成16年丹波市教育委員会規則第2号)、丹波市教育委員会会議傍聴人規則(平成16年丹波市教育委員会規則第3号)、丹波市教育委員会事務局組織規則(平成16年丹波市教育委員会規則第4号)、丹波市教育委員会事務委任規則(平成16年丹波市教育委員会規則第5号)若しくは丹波市教育委員会公印規則(平成19年丹波市教育委員会規則第1号)は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成29年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(丹波市結核対策委員会設置規則の一部改正)
2 丹波市結核対策委員会設置規則(平成21年丹波市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(丹波市立学校給食センター設置条例施行規則の一部改正)
3 丹波市立学校給食センター設置条例施行規則(平成16年丹波市教育委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育部 | 教育総務課 | 企画総務係 | 教育行政の企画立案及び調整に関すること。 広報に関すること。 教育行政調査に関すること。 教育委員会自己点検・評価に関すること。 公用バスの運行管理に関すること。 教育委員会の会議に関すること。 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。 公印に関すること。 教育委員会の職員の人事、服務、給与に関すること。 教育行政に関する相談に関すること。 儀式及び表彰に関すること。 予算及び決算に関すること。 庁舎の管理及び営繕に関すること。 外国語指導助手(ALT)の任用及び服務に関すること。 学校適正規模・適正配置に関すること。 県立高等学校の魅力化支援に関すること。 他の部及び部内の調整(進行管理を含む。)に関すること。 他の課に属さない事項に関すること。 課の庶務に関すること。 |
学事係 | 学校の予算編成及び執行に関すること。 学校施設の整備計画に関すること。 学校施設の整備及び営繕に関すること。 学校施設等に係る調査統計に関すること。 学校及び通学路の安全確保に関すること。 児童生徒の就学に関すること。 就学援助及び就学奨励に関すること。 奨学金に関すること。 児童生徒の保健及び安全に関すること。 学校保健及び安全関係機関との連絡に関すること。 | ||
学校給食係 | 学校給食の運営及び学校給食物資の管理に関すること。 学校給食施設の整備計画に関すること。 学校給食施設の営繕に関すること。 給食費に関すること。 | ||
学校教育課 | 教職員係 | 教職員の人事に関すること。 教職員の服務及び給与に関すること。 教職員の定員及び学級編成に関すること。 教職員の健康管理に関すること。 | |
指導係 | 学校教育施策の企画立案及び調整に関すること。 学校への指導助言に関すること。 学校の教育課程に関すること。 学校の人権教育等に関すること。 学校管理職及び教職員の研修に関すること。 外国語指導助手(ALT)を活用した指導に関すること。 教育相談に関すること。 不登校、いじめ及び生徒指導に関すること。 特別支援教育に関すること。 校種間連携に関すること。 研究指定等に関すること。 コミュニティ・スクールに関すること。 教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。 教科用図書丹波採択地区協議会に関すること。 課の庶務に関すること。 | ||
幼児教育係 | 認定こども園の教育・保育の充実に関すること。 保育教諭等の研修に関すること。 特別支援保育に関すること。(補助金を除く。) 認定こども園と市立小学校等との連携に関すること。 | ||
教育情報管理係 | 教育情報施策の企画立案及び調整に関すること。 教育情報化の推進に関すること。 教育セキュリティポリシーに関すること。 教育ネットワークの管理運営に関すること。 教育情報処理機器の管理運営に関すること。 教育情報処理システムの管理運用に関すること。 | ||
社会教育・文化財課 | 社会教育係 | 社会教育に係る諸施策の企画及び調整に関すること。 社会教育に関する調査及び研究に関すること。 社会教育委員に関すること。 青少年教育に関すること。 家庭教育に関すること。 PTA活動支援に関すること。 地域学校協働活動に関すること。 青垣いきものふれあいの里の管理・運営に関すること。 氷上回廊水分れフィールドミュージアムの管理・運営に関すること。 まちづくり部との連携に関すること。 博学連携に関すること。 課の庶務に関すること。 | |
文化財係 | 文化財及び歴史文化遺産に係る諸施策の企画及び調整に関すること。 指定文化財の維持・管理に関すること。 文化財保護審議会等に関すること。 埋蔵文化財に関すること。 銃砲刀剣類登録に関すること。 歴史民俗資料館等の管理・運営に関すること。 | ||
美術館係 | 植野記念美術館に係る諸施策の企画立案及び調整に関すること。 美術品及び美術に関する資料の収集、保管、展示及び観覧に関すること。 美術に関する調査及び研究に関すること。 美術に関する講演会、講習会、講座等の開催、奨励に関すること。 美術に関する資料の作成、刊行に関すること。 美術及び教育に関する集会並びに美術に関する展示のために施設を使用させること。 美術館の管理に関すること。 | ||
図書館係 | 中央図書館及び分館に係る諸施策の企画立案及び調整に関すること。 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。 読書会、研究会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。 館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。 図書館の管理に関すること。 | ||
恐竜課 | 恐竜係 | 丹波竜施策の企画立案及び調整に関すること。 恐竜化石の活用方策の検討に関すること。 各種団体等の実施する関連事業の連絡調整に関すること。 恐竜化石を活かしたまちづくりに関すること。 課の庶務に関すること。 |